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■物上代位

物上代位性

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もし、抵当権のついた建物が火災により焼失しまった場合、抵当権者Aは担保が無くなって困ってしまいます。この場合、建物に火災保険が掛けられていれば、抵当権者Aはその火災保険金から優先的に弁済してもらえます。建物の価値が建物焼失により火災保険金(火災保険金請求権)という別の価値に代わった場合に、別の価値から弁済を受けることを物上代位(ぶつじょうだいい)と言います。宅建試験で出題される物上代位の問題は「火災保険金」と「賃料」です。

抵当権のついた建物を所有者Bが賃貸したら、Bは賃料債権(賃料をもらえる権利)を有します。そしてBが期限内にお金を返さない場合(債務不履行の場合)、債権者Aは、抵当権に基づいて、賃料から弁済を受けることができます。ただし、火災保険金も賃料も支払われる前に差押えなければなりません。

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