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■代襲相続

代襲相続

被相続人の子が、相続の開始以前に「死亡」「欠格」「廃除」によって、その相続権を失ったときは、その相続人の子が代わりに相続人となるという制度です。

相続放棄は代襲相続できない

例えば、子供が被相続人である親よりも先に死亡している場合、孫が代襲相続人となる

daisyusouzoku

再代襲

再代襲とは、上記の孫Cも先に死亡している場合、その下の「ひ孫」が相続することです。

そして、もともとの相続人が「子」の場合は、再代襲は認められていますが、

もともとの相続人が「兄弟姉妹」の場合は、代襲相続は一代限り再代襲は認められていません。つまり、「兄弟姉妹の孫」は相続人となることができません。

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