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■変更の登録

変更の登録

取引士が都道府県知事の登録を受けると、その取引士の情報を、「取引士資格登録簿」に記載します。これは、都道府県がその都道府県に登録されている取引士の情報を管理するためのものです。そして、その取引士資格登録簿の内容に変更が生じた場合、「遅滞なく」登録を受けた都道府県知事変更の登録を申請しなければなりません。(宅建業の免許の「変更の届出」は、変更があった日から30日以内なので対比して覚えること)

また、取引士証の交付を受けている者は、氏名・住所に変更があったときは、変更の登録の申請と併せて、取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。

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