■契約解除
契約解除
契約解除については2パターンあり、
- 原則、催告による解除
- 例外的に、無催告解除
催告解除(原則)
債権者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合に解除できます。
ただし、相当期間が経過した時点で債務不履行が軽微と認められる場合は、解除できない
⇒債務不履行が軽微な場合、債権者は解除ではなく、損害賠償請求等の他の手段で満足すべきという考え
※ 「軽微」とは、例えば、登記義務について、書類の一部が足りず、すぐ用意はできるけど、時間がなく登記できなかった場合等
※ 催告による解除、下記無催告解除いずれにおいても債務者に過失等がなくても(帰責事由がなくても)、解除することができる
【理由】 「解除」とは、債権者が、契約の拘束から解放できるようにするための制度。そのため、債務者の過失の有無は関係ない。
無催告解除(例外)
下記の場合、無催告で解除することができます。
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履行不能の場合
【例】建物の売買契約成立後、引渡し前に建物が火災で滅失した場合
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債務者が債務の全部の履行を拒絶している場合
【例】土地の売買契約締結後、売主が「土地を引渡しません!」と拒絶している場合
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「債務の一部が履行不能」または「債務者が債務の一部を履行拒絶すること」によって残存する部分のみでは契約の目的を達成できない場合
【例】隣接する2つ土地の売買契約締結後、売主が「一つの土地は引渡しません!」と拒絶しており、他方の土地だけでは、希望の建物が建築できない場合
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特定の日時・一定期間内に債務を履行をしないと目的を達成できない場合に、その時期が過ぎた場合
【例】結婚式の宴会に有名人Aに歌を披露してもらう契約をして、結婚式当日にAがこれなくなった場合、結婚式が終わった後に来てもらっても意味がないので、催告なしで解除できる
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上記1~4以外でも債務者が債務を履行せず、催告しても履行の見込みがないことが明らかな場合
【例】建築請負契約を締結したにもかかわらず、当該建築するための機材や人員が足らない場合(注文者が催告したとしても、請負人は建物を完成できる見込みがないから)
解除ができない場合
債権者の過失等(帰責事由)により債務不履行となった場合、債権者は契約解除できない!
【例】A所有の甲地に、建物を建築してもらうよう建築業者Bと請負契約を締結した。しかし、注文者Aは甲地に廃車を積み上げて、請負業者Bが建物建築できない場合、注文者Aの責任なので、Aからは契約解除できない。
解除の効果(解除をするとどうなるか?)
原則:原状回復義務が生じる
【例】AB間で土地の売買契約を締結し、売主Aは土地を引渡し、買主Bは代金を支払った。その後、契約解除になった場合、売主は「代金を返還する義務」が生じ、買主は「土地を返還する義務」が生じる
例外:第三者の権利を害することはできない
【例】上記の例について、契約解除前に、買主Bが第三者Cに当該土地を売却し、Cが所有権の登記を備えた場合、Cの権利は保護されるため、解除することで、Cから所有権を奪えない。(=AはCに対抗できない=Aは取り戻せない)
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