■無権代理における相手方の権利
■無権代理における相手方の権利
催告権 |
善意・悪意(代理人がニセ代理人だと知っていたか知らなかったか)を問わず、本人に相当期間を定め、追認を求めることができます。 期間内に確答がない場合は追認拒絶とみなす。 ※ 「相当期間」の具体例については考える必要はなし |
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取消権 |
相手方が善意の場合のみ、契約自体を取消すことができます。 |
無権代理人への責任追及 |
相手方が善意無過失の場合のみ、無権代理人に対して、損害賠償請求または履行請求をすることができます。 ただし、無権代理人が制限行為能力者の場合は責任追及できません。 |
表見代理を主張 |
相手方が善意無過失の場合で、かつ、その他条件を満たした場合、相手方は本人に、履行を請求できます。 |