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■無権代理における相手方の権利

■無権代理における相手方の権利

催告権

善意・悪意(代理人がニセ代理人だと知っていたか知らなかったか)を問わず、本人に相当期間を定め、追認を求めることができます。

期間内に確答がない場合は追認拒絶とみなす。

※ 「相当期間」の具体例については考える必要はなし

取消権

相手方が善意の場合のみ、契約自体を取消すことができます。

無権代理人への責任追及

相手方が善意無過失の場合のみ、無権代理人に対して、損害賠償請求または履行請求をすることができます。

ただし、無権代理人が制限行為能力者の場合は責任追及できません。

表見代理を主張

相手方が善意無過失の場合で、かつ、その他条件を満たした場合、相手方は本人に、履行を請求できます。
(ニセ代理人だとしても、本人に対して、契約通り、やるべきことをやってください!と主張することができます。)

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