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■自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結

自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限

民法では「他人物売買」は有効でした。しかし、宅建業法では、買主を保護するために、宅建業者は

  1. 他人が所有している物件
  2. 未完成物件

については原則宅建業者でない者に販売することは禁止されています。ただし、例外がありますので、下記に示します。

自己の所有に属しない宅地建物とは

  1. 他人物売買で取引された宅地建物
  2. 未完成物件

「停止条件付き」売買契約は停止条件が成就するまでの間は「自己所有に属さない物件」として扱う

原則⇒契約締結ダメ!

原則、宅建業者は「自己の所有に属しない宅地建物」について、自ら売主(買主:宅建業者以外)として売買契約を締結してはいけない

■制度の趣旨

宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者に「自己所有に属しない物件」を売ってはいけないという制限は、万一、売主業者が買主に引き渡しができない場合、買主が大きな損害を受ける可能性があるから、それを防ぐためのルール

①他人物売買で取引された宅地建物の例

C所有の物件を宅建業者Aは宅建業者でないBと売買契約を締結できない

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②未完成物件の例

建築工事完了前の物件について宅建業者Aは宅建業者でないBと売買契約を締結できない

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例外⇒契約締結OK!

次の場合は、自ら売主となる売買契約を締結できる

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