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■表見代理

■表見代理の成立要件

無権代理行為の相手方が善意無過失で、かつ下記3パターンのいずれかに該当する場合、表見代理が成立する

※表見代理が成立すると、無権代理の行為は「有効」となり、相手方は本人に対して「履行請求」ができる

.代理権授与の表示による表見代理

実際に本人は代理権を与えていないが、代理権を与えたかのような表示をした場合

例)白紙の委任状を代理人に渡していた場合/本人が相手方に対して「○○さんに代理権を与えたよ」と言った場合

2.権限外の行為による表見代理

代理権の範囲を超えて、代理行為を行った場合

例)賃貸借契約締結の代理権を与えたにもかかわらず、代理人が売買契約を締結してしまった場合

.代理権消滅後の表見代理

以前は代理権を与えていたが、すでに代理権が消滅していた場合

例)与えていた売買契約締結の代理権をはく奪した後、元代理人が売買契約を締結した場合

例)代理権を与えた後に、代理人が破産手続き開始決定を受けた(=代理権消滅事由)後に、代理行為をした場合

■表見代理を主張するとは?

相手方が善意無過失の場合で、かつ、下表1~3のいずれかの条件を満たした場合、契約は有効となり、相手方は本人に、履行を請求できる。
(ニセ代理人だとしても、本人に対して、「契約通り、やるべきことをやってください!」と主張することができる。)


※下表参照
下記1~3見ると、どれも多少なりとも、本人に落ち度があることが分かります。

1であれば、代理権を与えていないのに、与えたかのような表示をする本人に落ち度はあります。

2であれば、代理権の範囲を超えて代理行為をするような者に代理権を与えた、つまり、信頼を裏切るような者を見ぬけずに代理権を与えた本人に落ち度があります。

3も同様。代理権が消滅した後も代理行為をするような者に代理権を与えた、つまり、信頼を裏切るような者を見ぬけずに代理権を与えた本人に落ち度があります。

だから、何の過失もなく知らない相手方を保護しているわけです。

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