令和6年(2024年)問10|契約不適合責任
売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。
1.履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
2.代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
3.履行の追完請求権、代金の減額請求権
4.損害賠償請求権
【答え:4】
売買契約で引き渡された商品が、契約内容と違う(契約不適合)場合、買主は売主に以下の4つを求める権利があります:
- 履行の追完(例:不具合を直してもらう・交換してもらう)
- 代金の減額(商品の価値が下がった分、代金を安くしてもらう)
- 契約の解除(契約をなかったことにする)
- 損害賠償(不具合で生じた損害を補償してもらう)
ただし、それぞれの権利を使える条件が決まっています。
- 履行の追完は、買主に責任(過失)がなければ請求できます。
- 代金の減額は、売主に直してもらえないとき(履行の追完をしてもらえないとき)に使えます。
- 契約の解除は、不具合が小さい(軽微の)場合にはできません。
- 損害賠償は、売主に責任(過失)がある場合に限られます。
ポイントは、損害賠償請求だけは「売主に責任がある場合」にしか請求できないことです。他の3つ(履行の追完、代金減額、契約解除)は、売主に過失や責任がなくても請求できます。
【結論】
売主・買主どちらにも責任がない場合に、買主が使えない権利は「損害賠償請求権」です。
損害賠償請求は、売主に過失(ミスや責任)がある場合のみ請求できます。
他の3つの権利(履行の追完、代金減額、契約解除)は、売主に過失がなくても請求できます。
このため、売主と買主のどちらにも責任がない場合には、損害賠償請求だけは行使できません。
令和6年・2024年の宅建過去問
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