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令和6年(2024年)問11|借地権

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

2.居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。

3.借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。

4.当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。


【答え:3】


1.専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

1・・・ 誤り

事業用借地権の契約をするには、契約内容をしっかり確認し、後からトラブルが起きないようにするために、公証人が関与する「公正証書」で契約を結ぶ必要があります(借地借家法23条3項)。したがって、本肢は「公正証書による等書面」が誤りです。これだと普通の書面でもOKということになるので誤りです。

この仕組みは、公証人が契約内容を審査し、契約が事業用目的(居住用ではない)であることを確認することで、法律の効力をしっかり確保するためです。

したがって、単に書面による契約では不十分であり、公正証書による契約が必要です。

このようなルールによって、契約の安全性と信頼性が守られています。

 


2.居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。

2・・・ 誤り

本肢は、建物譲渡特約付借地権として有効となります。

建物譲渡特約付借地権とは、借地権を設定する際に、「30年以上が経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に売る」ことを約束する契約です。

借地権は、通常は期間満了後に更新できる場合がありますが、建物譲渡特約付借地契約では更新はありません。また、契約どおりに建物を売ることで、借地権も一緒に消滅します(借地借家法24条1項)。

よって、本肢の特約は「建物譲渡特約付借地権」に該当するため、有効です。そのため、問題の答えは「誤り」となります。

 


3.借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。

3・・・ 正しい

借地権を設定する際に、契約で期間を決めなかった場合は、自動的に30年間の契約になります。

これは「普通借地権」と呼ばれるもので、最低でも30年の契約期間が必要と法律(借地借家法3条)で決められています。

もちろん、契約で30年以上の期間を決めることもできますが、30年より短くすることはできません

したがって、期間を決めない場合は30年契約になるので、本肢は正しいです。

 


4.当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。

4・・・ 誤り

借地権とは、建物を建てる目的で土地を借りる権利のことを「借地権」といいます。

契約更新時の期間についてのルールは、以下の通りです。

  • 1回目の更新:契約の存続期間は20年以上必要です。
  • 2回目以降の更新:契約の存続期間は10年以上必要です。

問題文では「最初の更新で期間を定めなかった場合は10年」とありますが、これは誤りです。

最初の更新では20年以上の期間が必要です。

問題文の「10年」という記述は2回目以降の更新に関するものです。最初の更新は20年以上でなければならないため、解答は「誤り」となります。


令和6年・2024年の宅建過去問

問1
法律関係
問2
委任契約
問3
共有
問4
民法総合
問5
債務不履行
問6
地上権
問7
民法総合
問8
民法の条文
問9
承諾
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権(建物賃貸借契約)
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税(住宅ローン控除)
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
重要事項説明
問27
営業保証金
問28
報酬計算
問29
宅建士
問30
クーリングオフ
問31
監督処分
問32
媒介契約
問33
広告
問34
手付金等の保全措置
問35
契約書(37条書面)
問36
保証協会
問37
35条書面
問38
免許
問39
案内所
問40
契約書(37条書面)
問41
35条書面
問42
死に関する告知
問43
宅建士
問44
契約書(37条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物