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令和6年(2024年)問17|建築確認

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。

1.高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

2.特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。

3.防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。

4.劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。


【答え:2】


1.高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

1・・・ 正しい

高さが20mを超える建物には、落雷による事故を防ぐために「避雷設備(ひらいせつび)」を設ける必要があると決められています。ただし、周囲の状況によって安全上の問題がない場合は、この設備を省略することもできます(建築基準法第33条)。

本肢は、高さ25mの建物について問われています。25mは、20mを超えているため、基本的には避雷設備を設ける必要があります。したがって、本肢は正しいです。

 


2.特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。

2・・・ 誤り

特定行政庁は、建築基準法に違反した建物やその敷地に対して、工事を止めたり、取り壊したり、移動させたり、使用を禁止したりする命令を出すことができます。

通常は、こうした命令を出す前に、通知書を渡して意見書を提出する機会を与えるなどの手続きが必要です。

しかし、緊急の場合には、そのような手続きをせずに、すぐに建物の使用禁止や使用制限の命令を出すことができます(建築基準法9条7項)。

このため、問題文にある「緊急時でも通知書を交付する手続きが必要」という記述は誤りです。

 


3.防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。

3・・・ 正しい

建築物を増築する場合、一般的には「床面積が10㎡以内」の小規模な増築なら、建築確認は必要ありません。しかし、このルールは「防火地域」や「準防火地域」の外でのみ適用されます。

本肢は、共同住宅が防火地域内にあります。そのため、たとえ増築部分が10㎡以内の小規模なものであっても、建築主事などに建築確認を受ける必要があります

つまり、防火地域内では火災対策を重視するため、小さな増築でもしっかり確認を受けなければなりません。

 


4.劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

4・・・ 正しい

床面積の合計が200㎡を超える特殊な用途の建物(特殊建築物)への用途変更を行う場合は、原則として建築確認を受ける必要があります。

ただし、例外として、建物の用途が「似た用途」同士の場合は建築確認が不要です。

例えば、劇場と映画館は「似た用途(類似用途)」とみなされています。そのため、劇場から映画館(床面積500㎡)への用途変更は建築確認が不要となります。

よって、本肢では、劇場から映画館への用途変更は「似た用途」の変更に該当するため、建築確認は必要ありません。したがって、「正しい」です。

 


令和6年・2024年の宅建過去問

問1
法律関係
問2
委任契約
問3
共有
問4
民法総合
問5
債務不履行
問6
地上権
問7
民法総合
問8
民法の条文
問9
承諾
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権(建物賃貸借契約)
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税(住宅ローン控除)
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
重要事項説明
問27
営業保証金
問28
報酬計算
問29
宅建士
問30
クーリングオフ
問31
監督処分
問32
媒介契約
問33
広告
問34
手付金等の保全措置
問35
契約書(37条書面)
問36
保証協会
問37
35条書面
問38
免許
問39
案内所
問40
契約書(37条書面)
問41
35条書面
問42
死に関する告知
問43
宅建士
問44
契約書(37条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物