令和6年(2024年)問22|国土利用計画法
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1.Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
2.宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
3.事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
4.監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
【答え:4】
1・・・ 誤り
まず、国土利用計画法では、大きな土地の取引について国に届け出るルールがあります。このルールは、土地がどの地域にあるかや、どのくらいの広さかによって変わります。
市街化区域ではない都市計画区域内の場合、5000㎡以上の土地について届出が必要となります。
また、「地上権(土地を使う権利)を設定する契約」も届け出の対象になりますが、本肢の場合、「市街化区域ではない都市計画区域内の4,000㎡の土地」なので、届出対象面積に達していません。よって、Bは事後届出を行う必要はありません。
【事後届出・事前届出が必要な場合とは?】
国土利用計画法では、下記3つをすべて満たす場合に事後届出・事前届出が必要となります。
- 一定面積以上の土地について
- 「対価(金銭)の授受」を伴って(例えば、売買代金がある・借地権の設定料金がある)
- 「権利を移転・設定」する「契約」を行う場合(所有権移転・借地権設定等)
2・・・ 誤り
土地の交換契約も国土利用計画法における事後届出の対象になります。
具体的には、以下の場合に届出が必要です:
- 市街化区域内の土地 → 面積が2,000㎡以上の場合
- 都市計画区域外の土地 → 面積が10,000㎡以上の場合
今回のケースでは:
- Dは3,000㎡の土地(市街化区域内)を取得します。これは2,000㎡を超えるため届出が必要です。
- Cは12,000㎡の土地(都市計画区域外)を取得します。これは10,000㎡を超えるため届出が必要です。
そのため、CもDも両方届出をしなければならないです。
3・・・ 誤り
国土利用計画法では、一定の土地取引について事前届出または事後届出が必要とされています。この届出が必要であるにもかかわらず、届出をしなかった場合、都道府県知事からの勧告手続きなしに、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます(国土利用計画法47条)。
4・・・ 正しい
監視区域に指定された市街化区域では、土地の売買などをする際に、事前に届け出が必要です。この届出は、売買する土地の面積が2,000㎡以上の場合に義務付けられています。
今回の問題では、2,500㎡の土地を売買しようとしているため、事前届出の対象になります。
さらに、届出を出した日から6週間は契約を結べません。これは、行政が取引内容を確認し、問題がないかをチェックするための期間です。そのため、契約を予定している日の少なくとも6週間前までに届出をする必要があります。
ただし、例外として、行政からの特別な通知や勧告があった場合は、この6週間を経過する前に契約締結が可能です。
本肢は例外についての記載がないので、原則を考えればよいです。よって、「正しい」です。
令和6年・2024年の宅建過去問
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