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令和6年(2024年)問27|営業保証金

宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

1.Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。

2.Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。

3.Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。

4.Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。


【答え:4】


1.Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。

1・・・ 誤り

宅建業者Aが本店を移転して、新しい事務所の近くにある供託所が変わった場合、下記2つの場合を考えます。

  1. 金銭のみで供託している場合
    ➡ 新しい供託所に 新たに供託する必要はありません
    ➡ 代わりに、現在の供託所に「保管替え」を請求するだけでOKです。保管替えとは、供託金の保管場所を移す手続きのことです。
  2. 債券(お金以外)を含めて供託している場合
    ➡ この場合は、新しい供託所に改めて供託し直す必要があります

まとめると、下記の通りです。

  • 金銭のみなら「保管替え」の手続きで済む。
  • 債券を含むなら、新しく供託し直さなければならない。

本肢は、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときなので「金銭のみの場合は新たに供託する必要はなく、保管替え」で対応します。よって、誤りです。

 


2.Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。

2・・・ 誤り

営業保証金は、宅地建物取引業者(宅建業者)が不動産取引に関してトラブルを起こした場合に、相手が損害を補償してもらうための制度です(宅建業法27条1項)。

しかし、この営業保証金が使えるのは 不動産取引に直接関係するトラブル に限られます。

今回のケースでは、宅建業者Aの従業員が車でお客さんを物件に案内している途中で事故を起こしました。この事故によってお客さんがケガをして損害賠償を請求できるのは事実ですが、この事故は不動産取引そのものとは関係がありません したがって、営業保証金を使って補償を受けることはできません。

営業保証金は、あくまで「契約違反」や「手付金の返還義務」など、不動産取引に直接関係する問題に対して適用されるものです。

 


3.Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。

3・・・ 誤り

宅地建物取引業者(宅建業者)が供託する営業保証金について、有価証券を使う場合の評価額は以下のとおりです。

  1. 国債証券:額面金額の100%(そのままの価値で評価される)
  2. 地方債証券や政府保証債券:額面金額の90%(少し割引される)
  3. その他の債券:額面金額の80%(さらに割引される)

つまり、国債はそのままの価値で評価されますが、地方債やその他の債券はリスクがあるため割引されて評価されます。

本肢は、国債は90%、地方債は80%と書かれていますが、これは誤りです。
正しくは、国債は100%、地方債は90%で評価されます。

 


4.Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

4・・・ 正しい

宅地建物取引業者は、事務所を新しく設置する際に営業保証金を供託する必要があります。このとき、新しい事務所が別の都道府県にあっても、保証金は主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に供託しなければなりません。

つまり、支店をどこに作っても、営業保証金は本店の近くの供託所にまとめて預ける決まりになっています(宅建業法25条1項)。

これにより、宅建業者の保証金管理が一元化され、手続きが簡単になる仕組みです。
 


令和6年・2024年の宅建過去問

問1
法律関係
問2
委任契約
問3
共有
問4
民法総合
問5
債務不履行
問6
地上権
問7
民法総合
問8
民法の条文
問9
承諾
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権(建物賃貸借契約)
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税(住宅ローン控除)
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
重要事項説明
問27
営業保証金
問28
報酬計算
問29
宅建士
問30
クーリングオフ
問31
監督処分
問32
媒介契約
問33
広告
問34
手付金等の保全措置
問35
契約書(37条書面)
問36
保証協会
問37
35条書面
問38
免許
問39
案内所
問40
契約書(37条書面)
問41
35条書面
問42
死に関する告知
問43
宅建士
問44
契約書(37条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物