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令和6年(2024年)問39|案内所

宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。

1.届出をすべき場所として、継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で事務所以外のものが定められているが、当該場所には1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

2.届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲(以下この問において「一団の宅地建物の分譲」という。)をする場合に設置する案内所が定められているが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。

3.届出をすべき場所として、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介をする場合に設置する案内所が定められており、この場合は、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出をする。

4.届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。


【答え:4】


1.届出をすべき場所として、継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で事務所以外のものが定められているが、当該場所には1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

1・・・ 正しい

案内所の届出をしなければならない場所は、「継続的に業務ができる施設を持つ場所」です。

具体的には、契約の手続きなどが行われる案内所や販売センターなどが該当します。

このような場所には、1名以上の専任の宅地建物取引士を置く必要があります(宅地建物取引業法施行規則15条の5の2)。

よって、本肢は正しいです。

 


2.届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲(以下この問において「一団の宅地建物の分譲」という。)をする場合に設置する案内所が定められているが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。

2・・・ 正しい

宅地建物取引業者が10区画以上の土地や10戸以上の建物をまとめて販売する場合、その販売に関する案内所を設置することがあります。

このとき、案内所が「建物の中」に設置されているかどうかで、クーリング・オフ制度の適用が変わります。

  1. 建物の中に設置されている案内所
    → クーリング・オフ制度は適用されません。(例:モデルルームや営業事務所など)
  2. テントや仮設の案内所
    → クーリング・オフ制度が適用されます。(例:テント張りの案内所)

クーリング・オフ制度が適用されないのは、土地にしっかり固定された建物の中にある案内所のみです。テントなど一時的な施設は適用対象となるので注意しましょう。

 


3.届出をすべき場所として、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介をする場合に設置する案内所が定められており、この場合は、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出をする。

3・・・ 正しい

宅地建物取引業法では、特定の場所に案内所(販売拠点)を設置する場合、その場所を役所に届け出る必要があります(宅地建物取引業法施行規則15条5の2第2号・3号)。

具体的には以下のケースです。

  1. 他の業者が販売する土地や建物の代理や仲介を行う場合の案内所
    → 代理や仲介を担当する業者が届出をします。
  2. 売主(不動産を直接売る業者)自身が契約の申し込みを受け付ける場合の案内所
    → 売主業者も届出をしなければなりません。

案内所を共同で設置する場合、代理・仲介業者と売主業者の両方が届出をする必要があります

よって、本肢は正しいです。

 


4.届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。

4・・・ 誤り

宅地建物取引業者が、不動産フェアや住宅相談会、抽選会などの「契約行為を行う展示会」を開催する場合は、事前に届出が必要です。

具体的には、開催する 10日前まで に、次の2か所に届け出なければなりません。

  1. 免許を受けた行政機関
    国土交通大臣(免許を国から受けている場合)
    または都道府県知事(免許を都道府県から受けている場合)
  2. 開催場所を管轄する都道府県知事
    実際に展示会を行う場所がどこにあるかを管轄している知事

また、届出の内容としては、所在地、業務内容、期間、専任の宅地建物取引士の名前などを記載する必要があります。

免許権者だけでなく、展示会を行う場所を担当する都道府県知事への届出も必要なので、両方に届け出る必要があります。

よって、本肢は「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。」という記述が誤りです。
 


令和6年・2024年の宅建過去問

問1
法律関係
問2
委任契約
問3
共有
問4
民法総合
問5
債務不履行
問6
地上権
問7
民法総合
問8
民法の条文
問9
承諾
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権(建物賃貸借契約)
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税(住宅ローン控除)
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
重要事項説明
問27
営業保証金
問28
報酬計算
問29
宅建士
問30
クーリングオフ
問31
監督処分
問32
媒介契約
問33
広告
問34
手付金等の保全措置
問35
契約書(37条書面)
問36
保証協会
問37
35条書面
問38
免許
問39
案内所
問40
契約書(37条書面)
問41
35条書面
問42
死に関する告知
問43
宅建士
問44
契約書(37条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物