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令和6年(2024年)問40|37条書面

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の1から4のうちどれか。

ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担敷金や共益費など

イ 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

ウ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況

1.ア、イ

2.イ、ウ

3.ウ、エ

4.ア、エ


【答え:2(イ、ウが正しい)】


ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担敷金や共益費など

ア・・・ 誤り(記載不要)

建物に関する税金や費用(例えば、固定資産税や都市計画税など)の負担については、「売買契約」の場合にだけ37条書面に記載する必要があります。

この理由は、「売買契約」では建物の所有権が買主に移るため、税金や費用を誰が負担するのかをはっきりさせる必要があるからです。

一方、「賃貸契約」では建物の所有権は移らず、あくまで借りるだけなので、税金や費用の負担について書く必要はありません。

そのため、今回のように既存建物の貸借契約の場合は、税金や共益費などの負担について書く義務はない、ということになります(宅建業法37条1項12号)。

 


イ 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

イ・・・ 正しい(記載事項)

宅地建物取引業者が、既存の建物を貸し借りする契約をまとめた場合、「37条書面」という書類を契約者に渡す必要があります。この書類には、契約内容が詳しく記載されます。

その中でも 借賃以外にお金のやり取りがある場合 は、次の3つの内容を必ず書く必要があります(宅建業法37条2項3号)。

  1. 金額:いくら支払うのか。
  2. 時期:いつ支払うのか。
  3. 目的:何のために支払うのか。

例えば、以下のようなお金が該当します:

  • 鍵の交換費(鍵を新しくするためのお金)
  • 室内消毒費(部屋を消毒・清掃するためのお金)
  • 契約事務手数料(契約手続きの費用)
  • 権利金・敷金・礼金(契約の保証やお礼として支払うお金)
  • 保証金・保証料(家賃を払えない場合に備えた保証にかかる費用)

よって、「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」は、既存建物の貸借の契約における37条書面の記載事項です。

 


ウ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

ウ・・・ 正しい(記載事項)

宅地建物取引業者(不動産業者)が、仲介してすでに建っている建物を貸したり借りたりする契約を成立させた場合は、「37条書面」という書類を契約者に渡さなければなりません。

この「37条書面」には、損害賠償額や違約金(契約違反のペナルティ)について決まりがある場合は、必ずその内容を書かなければならないと決められています。

このルールは、売買契約でも貸借契約でも同じように適用されます。(宅建業法37条2項1号)

よって、「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」は、既存建物の貸借の契約における37条書面の記載事項です。


エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況

エ・・・ 誤り(記載不要)

建物の「構造上の重要な部分」や「雨漏りを防ぐ部分」の状態については、契約書(37条書面)に記載する必要があるのは売買契約の場合だけです。

今回のケースは建物の賃貸借契約なので、この内容を37条書面に記載する義務はありません

つまり、建物を「貸す・借りる」契約ではなく、「売る・買う」契約のときだけ、この情報を契約書に書く必要がある、ということです。

 


令和6年・2024年の宅建過去問

問1
法律関係
問2
委任契約
問3
共有
問4
民法総合
問5
債務不履行
問6
地上権
問7
民法総合
問8
民法の条文
問9
承諾
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権(建物賃貸借契約)
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税(住宅ローン控除)
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
重要事項説明
問27
営業保証金
問28
報酬計算
問29
宅建士
問30
クーリングオフ
問31
監督処分
問32
媒介契約
問33
広告
問34
手付金等の保全措置
問35
契約書(37条書面)
問36
保証協会
問37
35条書面
問38
免許
問39
案内所
問40
契約書(37条書面)
問41
35条書面
問42
死に関する告知
問43
宅建士
問44
契約書(37条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物