契約解除(改正民法)
契約解除には「催告による解除」と「無催告解除(催告をせずに解除できる)」の2つがあります。
催告による解除
債務不履行(債務者の帰責事由)は要件ではない
=債務者の責任がなくても、履行しない場合、催告して解除できる
※「軽微」とは、例えば、登記義務について、書類の一部が足りず、すぐ用意はできるけど、時間がなく登記できなかった場合等
※催告による解除、下記無催告解除いずれにおいても債務者に過失等がなくても(帰責事由がなくても)、解除することができる
【理由】
「解除」とは、債権者が、契約の拘束からの解放できるようにするための制度。そのため、債務者の過失の有無は関係ない。
催告をしなくても解除(無催告解除)ができる場合
- 履行不能の場合
→契約成立後、建物が火災で滅失した場合 - 債務者が債務の全部の履行を拒絶している場合
→土地の売買契約締結後、売主が「土地を引き渡しません!」と拒絶している場合 - 「債務の一部が履行不能」または「債務者が債務の一部を履行を拒絶」によって残存する部分のみでは契約の目的を達成できない場合
→隣接する2つ土地の売買契約締結後、売主が「一つの土地は引き渡しません!」と拒絶しており、他方の土地だけでは、希望の建物が建築できない場合 - 特定の日時・一定期間内に債務を履行をしないと目的を達成できない場合に、その時期が過ぎた場合
→結婚式の宴会に有名人Aに歌を披露してもらう契約をして、結婚式当日にAがこれなくなった場合、意味がないので、催告なしで解除できる - 上記①~④以外でも債務者が債務を履行せず、催告しても履行の見込みがないことが明らかな場合
→建築請負契約締結したにもかかわらず、当該建築するための機材や人員が足らない場合(注文者が催告したとしても、請負人は建物を完成できる見込みがないから)
債権者の過失等(帰責事由)により債務不履行となった場合どうなるか?
債権者の過失等(帰責事由)により債務不履行となった場合、債権者は契約解除できない!
例えば、A所有の甲地に、建物を建築してもらうよう建築業者Bと請負契約を締結した。しかし、注文者Aは甲地に廃車を積み上げて、B(債務者)が建物建築できない場合、注文者A(債権者)の責任なので、注文者Aからは契約解除はできない。
解除の効果(解除をするとどうなるか?)
- 原則:原状回復義務が生じる
例えば、①AB間で土地の売買契約を締結し、売主Aは土地を引渡し、買主Bは代金を支払った。その後、契約解除になった場合、売主は「代金を返還する義務」が生じ、買主は「土地を返還する義務」が生じる - 例外:第三者の権利を害することはできない
例えば、①について、契約解除前に、買主Bが第三者Cに当該土地を売却し、Cが所有権の登記を備えた場合、Cの権利は保護され、解除することで、Cから所有権を奪うことはできません。(=AはCに対抗できない) - 金銭を返還する場合、受領時からの利息も返還
①について、売主が受領した代金を買主に返還する場合、受領した時からの利息を付けて返還しなければならない - 金銭以外の物を返還する場合は、受領時からの果実も返還
①について、買主が引渡しを受けた土地を返還する場合、引渡しを受けたときからの賃料相当分(=果実)を売主に支払う必要がある - 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない
①について、契約解除となったとしても、損害賠償請求はできる