事務所と案内所
事務所
宅建業法では以下の3つを「事務所」といいます。
- 本店(主たる事務所)
- 宅建業を営む支店(従たる事務所)
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人が置かれている場所
本店(主たる事務所)について
- 宅建業を営む本店はもちろん「事務所」にあたる
- 宅建を営まない本店でも、支店で宅建業を営む場合、「事務所」にあたる
宅建業を営む支店(従たる事務所)
- 宅建業を営む支店のみ「事務所」にあたる
- 宅建業を営まない支店は「事務所」ではない!
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人が置かれている場所
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所とは、営業所等
- 契約権限を有する使用人とは、営業所長や支店長等
事務所に備え付けなければならないもの
宅建業者の事務所には下記5つのものを事務所ごとに備え付けなかければなりません。
- 標識
宅建業者であるかどうかを確認するためのもの - 報酬額の掲示
宅建業者が媒介や代理を行った場合にお客様に請求できる仲介手数料(報酬)の上限額がいくらか分かるように掲示します。この報酬額の上限は宅建業法で決められています。 - 従業者名簿
- 従業者名簿には、「①生年月日」「②主たる職務内容」「③宅地建物取引士であるか否かの別」「④当該事務所の従業者となった年月日」「⑤当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日」を記載しなければなりません。
- 最終記載から10年間保存
- 取引関係者から請求があったらを閲覧させなければならない
- 帳簿
- 宅建業の取引があった場合、「①その年月日」「②宅地建物の所在・面積」等を記載しなければなりません。
- 各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する必要があります。(宅建業者が自ら売主となる新築住宅にかかる帳簿は10年間保存)
- 取引関係者から請求があっても閲覧させる必要はない
- 専任の取引士
業務に従事する者5人に1人以上の割合で成年者である専任の取引士をおかなければなりません。
案内所
宅建業者は「事務所」で営業活動を行いますが、「事務所以外の場所」でも営業活動は行われています。例えば、新築マンションの建築中に近くでモデルルームなどがあります。または、分譲住宅が行われている敷地内で案内所等があります。
案内所には、「契約の締結や申し込みを受ける案内所」と「契約の締結や申し込みを受けない案内所」があります。これは、案内所を設置する宅建業者が自由に決めることができます。そして、「契約の締結や申し込みを受ける案内所」の場合は届出が必要です。一方、「契約の締結や申し込みを受けない案内所」の場合は届出は不要です。
案内所の届出
契約の締結や申し込みを受ける案内所を設置しようとする場合、「業務開始の10日前まで」に「免許権者」及び「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の双方に届出なければなりません。
届出期間 | 業務開始10日前まで |
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届出先 | 「免許権者」及び「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の双方 |
届出方法 |
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届出事項 |
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案内所に備え付けなければならないもの
- 標識
- 専任の取引士(契約の締結や申し込みを受ける案内所を設置しようとする場合のみ)
事務所 | 案内所 (契約締結・申込を行う) |
案内所 (契約締結・申込を行わない) |
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標識 | ○ | ○ | ○ |
従業者名簿 | ○ | × | × |
帳簿 | ○ | × | × |
報酬額の掲示 | ○ | × | × |
専任取引士 | ○ | ○ | × |