専有部分の床面積(内法・壁芯)
専有部分の床面積とは?
専有部分の床面積には
「①壁その他の区画の内側線で囲まれた部分(内法)の水平投影面積」と
「②壁その他の区画の中心線で囲まれた部分(壁芯)の水平投影面積(真上から見た面積)」の2つがありますが、
「持分を計算する場合(区分所有法)」「登記簿に記載されるもの」は①内側線で計算されたものを使います。
一方、「建築基準法で定める床面積」は②中心線で計算されたものを使います。
※水平投影面積とは、真上から見た面積を言います。上図も、部屋を真上から見ています。
【具体例】
各専有部分の床面積が、
101号室:20㎡、102号室:20㎡、201号室:40㎡だった場合(合計床面積80㎡)、
- 101号室の区分所有者の持分 : 20/80=1/4
- 102号室の区分所有者の持分 : 20/80=1/4
- 201号室の区分所有者の持分 : 40/80=1/2
となります。
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