独学合格プログラム

平成26年 問4-1 不当景品類及び不当表示防止法

【問題】
建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。

 

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【問題】
建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。

 

【解答】
×

【解説】

居室については、
居室の開口部(窓)の面積は居室の床面積に対して1/7以上でなければなりません。

そして、上記基準を満たさない部屋については「納戸」扱いになります。

つまり、単に部屋が広いからとって「居室」となるわけではありません

したがって、本肢のように
「居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる」
という記述は誤りです。