平成26年 問4-1 不当景品類及び不当表示防止法 【問題】 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。 >解答と解説はこちら 【問題】 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。 【解答】 × 【解説】 居室については、 居室の開口部(窓)の面積は居室の床面積に対して1/7以上でなければなりません。 そして、上記基準を満たさない部屋については「納戸」扱いになります。 つまり、単に部屋が広いからとって「居室」となるわけではありません したがって、本肢のように 「居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる」 という記述は誤りです。 キーワード: 不当景品類及び不当表示防止法, 平成26年過去問