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■解約手付-2

契約の際に、手付金の授受があった場合、その手付金は「解約手付」とみなされます。解約手付とは、

  • 買主は、手付を放棄して契約解除ができ、
  • 売主手付の倍額を償還することにより契約解除ができる性質をもったものです。(下記、例参照)

そして、「解約手付による契約解除」については「相手方」が契約の履行に着手するまでに行う必要があります。相手方が履行に着手した後は原則、解約手付による解除はできません。例えば、買主が中間金を支払った場合、売主は解除できません。

★売主から解約する場合、単に「手付金の倍額を返すので契約解除します!」と書面で通知するだけでは解除できません。現実に手付金の倍額を償還(交付)することで解除することができます。

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例 :買主が手付金として100万円を売主に支払った後に、

① 買主が解除する場合

売主が履行に着手する前であれば、手付金として支払った100万円をそのまま売主にあげることで解除できる

② 売主が解除する場合

買主が履行に着手する前であれば、手付金として受け取った100万円にプラス100万円を売主が上乗せして(合計200万円)買主に渡すことで解除できる。

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