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■詐害行為取消権

詐害行為取消権とは

「詐害行為」とは債権者に害の及ぶことを知りながら自己の財産を減少させる債務者の行為を言います。

例えば、債権者Aが債務者Bに1,000万円を貸したとします。この場合、債権者は「貸金債権」を有します。

そして、債務者Bが無資力で唯一の財産として甲地を所有していたとします。

このような場合、債権者Aとしては、この甲地を差し押さえて、競売にかける等して、貸した1,000万円を返してもらいたいと期待するわけです。

それにもかかわらず、債務者Bが第三者Cに甲地を売却してしまったら、差し押さえる甲地がなくなるため債権者Aは困ります。

もちろん、甲地を売却することで金銭に換わるので、この状況では債務者の財産は減少していません。

しかし、金銭という消費しやすい財産に換っていることからすぐに消費され、債権者に害が及ぶ可能性があります。

そのため、資産を売却する行為自体、詐害行為とみなされます。

そして、この詐害行為について、債権者Aは取り消すことができます。

つまり、BC間の売買契約を取り消すことで、所有権をBに戻すことができるわけです。

これが詐害行為取消権です。

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詐害行為取消権の要件

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詐害行為取消権のその他のポイント

詐害行為取消権で一番出題されるのは、上記取消権を行使できる要件です。

それ以外のポイントは下記のとおりです。

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