■工作物責任
工作物責任の考え方
例えば、注文者Aが請負人Bに、甲建物への塀の設置を依頼した。そして、Aは、甲建物をC(賃借人)に賃貸した。その後、当該塀が壊れて、Dにケガを負わせてしまった場合、誰が責任を負うのでしょうか?
被害者はまず最初に占有者(賃借人C)に損害賠償請求をしなければなりません。
万一、占有者Cが自らに過失がないことを証明すれば、所有者が責任を負うことになります。所有者は、たとえ過失がなくても責任を負わなければなりません(無過失責任) 。
目的物の瑕疵について、請負人に故意又は過失があれば、所有者は被害者Dに支払った損害額を請負人に請求することができます。請負人に故意又は過失がなければ、請負人は責任を免れます。
もし、「請負の設置工事中」に請負人BがDに損害を与えた場合はもちろん、Bが不法行為による損害賠償をしなければなりません。この場合、前ページの「注文者の責任」の原則どおり、例外に当てはまらないのであれば注文者は責任を負いません。
工作物責任は「完成した塀」についての話です。