■自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結
自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限
民法では「他人物売買」は有効でした。しかし、宅建業法では、買主を保護するために、宅建業者は
- 他人が所有している物件
- 未完成物件
については原則、宅建業者でない者に販売することは禁止されています。ただし、例外がありますので、下記に示します。
自己の所有に属しない宅地建物とは
- 他人物売買で取引された宅地建物
- 未完成物件
※「停止条件付き」売買契約は停止条件が成就するまでの間は「自己所有に属さない物件」として扱う
原則⇒契約締結ダメ!
原則、宅建業者は「自己の所有に属しない宅地建物」について、自ら売主(買主:宅建業者以外)として売買契約を締結してはいけない
■制度の趣旨
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者に「自己所有に属しない物件」を売ってはいけないという制限は、万一、売主業者が買主に引き渡しができない場合、買主が大きな損害を受ける可能性があるから、それを防ぐためのルール
①他人物売買で取引された宅地建物の例
C所有の物件を宅建業者Aは宅建業者でないBと売買契約を締結できない
②未完成物件の例
建築工事完了前の物件について宅建業者Aは宅建業者でないBと売買契約を締結できない
例外⇒契約締結OK!
次の場合は、自ら売主となる売買契約を締結できる
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