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■売買-媒介-報酬計算

売買の媒介で依頼者の「一方」から受領できる報酬額の上限

宅建業者が「依頼者の一方」から受け取ることができる報酬の上限額は物件の価額によって異なり、下表のようになります。

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※ 上記報酬額は消費税を含んでいない金額なので、課税事業者の場合、上記報酬額に1.1を乗じた金額(消費税10%を加えた金額)が上限となります。

※ 交換の場合も同様の計算式でよいですが、物件の価額に差がある場合、高い方の価額を基準(取引価額)とします。

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