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■市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域とは?

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「市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)とは言い換えると
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」です。

試験ではどちらの言葉で出題されるか分からないので、どちらも同じものと覚えておきましょう!

次に、上記言葉を細かく分解して理解していきます!

「市街化調整区域」はできるだけ、建物を建てて欲しくない区域です。

ただ、市街化調整区域であっても、開発許可を受けている区域であれば、建物を建てることができる区域です。

つまり、

「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」

「市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)」とは、

開発許可を受けていない、建物を建てて欲しくない区域(一般的な市街化調整区域)とも言えます。

したがって、

「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」

「市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)」で建物を建築する場合は、

原則として、知事等の許可が必要になってきます。

ちなみにこの「許可」は「」ではありません。

市街化調整区域内で建物を建てるための許可です。

そもそも「開発許可」は「」の造成工事の許可であることイメージすれば、

この話は「建物建築」の話なので「開発許可」ではないことはイメージできるでしょう!

例外として、下記3つは許可不要です!

① 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設

② 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設

③ 仮設建築物の新築

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