■市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域とは?
「市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)」とは言い換えると
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」です。
試験ではどちらの言葉で出題されるか分からないので、どちらも同じものと覚えておきましょう!
次に、上記言葉を細かく分解して理解していきます!
「市街化調整区域」はできるだけ、建物を建てて欲しくない区域です。
ただ、市街化調整区域であっても、開発許可を受けている区域であれば、建物を建てることができる区域です。
つまり、
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」
「市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)」とは、
開発許可を受けていない、建物を建てて欲しくない区域(一般的な市街化調整区域)とも言えます。
したがって、
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」
「市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)」で建物を建築する場合は、
原則として、知事等の許可が必要になってきます。
ちなみにこの「許可」は「開発許可」ではありません。
市街化調整区域内で建物を建てるための許可です。
そもそも「開発許可」は「土地」の造成工事の許可であることイメージすれば、
この話は「建物建築」の話なので「開発許可」ではないことはイメージできるでしょう!
例外として、下記3つは許可不要です!
① 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
② 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
③ 仮設建築物の新築
No tags for this post.