■開発許可の考え方
開発許可の要否の考え方
①~③の順に考えていけば、開発許可が必要か不要かが分かります!
①開発行為とは?
「建築物の建築」または「特定工作物の建設」の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」を開発行為という。
※ 例えば、建物を建てるために、土地の造成等することが開発行為です。
※ 建築物:戸建ての建物など
※ 特定工作物:下記2種類
※ 6000㎡のゴルフコースは特定工作物に該当するが、6000㎡の遊園地は特定工作物には該当しない。
重要なポイントは2つ
- あくまでも開発行為の目的は「①建築物の建築」または「②特定工作物の建設」
→建物を建てない青空駐車場をつくるための土地の区画形質の変更は「開発行為」に該当しない - 土地に関する工事であること
→建物を建てる行為は開発行為ではありません。あくまでも建物を建てることができるように、「土地」を整備する工事だということです。これを勘違
いすると、あとで出てくる建築基準法の「建築確認」と混乱してしまいます。
- 開発許可→土地に関する審査
- 建築確認→建物に関する審査
②開発許可不要となる一定面積とは?
※市街化調整区域については、できるだけ建物を建てさせない区域なので、どれだけ小さい開発行為でも許可不要とはしていない。
③開発許可不要となるその他の例外
※ 医療施設、社会福祉施設(老人ホームや介護施設)、学校(小中高、大学)、庁舎の建設ための開発行為は例外ではない
※ 国や都道府県等が行う開発行為は、都道府県知事との協議が成立することで開発許可があったとみなされる (市町村が行う開発行為はこの協議の特例は適用されない)
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