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■用途地域とは?

ある区域内に住宅があり、その隣に大規模な工場がありというのは、住みにくいですよね。

だから、土地の用途(使い方)混在を防ぐ ことを目的とするために、地域を区分けしています。

用途地域には、大きく3つ「住居系の地域」「商業系の地域」「工業の地域」に分けられ、市街地の大枠としての土地利用を定めています。

例えば、

この区域には、住宅を中心に建物を建てていきましょう!

住宅地から離れたこの区域には、工場を中心に建物を建てていきましょう!

と言った感じで、計画を立てるわけです。

用途地域には細かく分類すると、第一種低層住居専用地域など12種類があります。

そして、用途地域(12種類のいずれか)が指定されている地域においては、建築物の用途の制限とあわせて、建築物の建て方のルールが定められています。
これによって、土地利用に応じた環境の確保が図られるようになっています。
都市計画法では、一つの場所について、たくさんの制限が加わってきます。

例えば、

  • 建物の高さは10m以下にしなさい
  • 敷地面積100㎡あたり、建築面積は60㎡以下にしなさい(:60%)
  • 建物の用途は住居にしなさい

など、複数の制限が加わって、それら全ての制限を満たす建物を建てることができるということです。

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