錯誤(改正)
錯誤
まず、錯誤とは、「勘違い」のことを言います。
この錯誤には
「1.表示の錯誤(勘違い)」と「2.動機の錯誤(勘違い)」の2つがあります。
1.表示の錯誤
表示の錯誤(勘違い)を、条文では、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」と言っています。
例えば、売主Aは、自己所有の甲地を買主Bに売却しようと思っていたところ、勘違いして「自己所有の乙地」について、買主Bと売買契約を締結してしまった場合です。
「乙地を売ります!」という意思表示の内容に勘違いがあったわけです。
2.動機の錯誤
動機の錯誤(勘違い)を条文では「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」と言っています。
例えば、買主Bが、売主Aが販売する甲地について、近所に、鉄道の新駅が設置されると思って購入する意思表示をした。しかし、新駅が設置されることはAの勘違いであった。この場合、当該事情(新駅が設置されること)が原因で、法律行為(購入の意思表示)を行っています。当該事情(=動機)を勘違いしているので、一般的に「動機の錯誤」と言います。
■次に、「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」とはどんな時でしょうか?
①を法律用語では、「法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものに関して錯誤(表示の錯誤および動機の錯誤)がある」という言い方をします。
契約した状況を客観的に見て、錯誤(勘違い)をしていなければ、その意思表示はしなかった時といったイメージです。ここは深く理解する必要はありません。
■そして、上記のような①表示の錯誤や②動機の錯誤がある場合で、
かつ、
社会通念に照らして重要なものの時(勘違いしなければそんな意思表示をしなかったと考えられるとき)は、
原則として「取り消し」ができます。
例外:下記A・Bの場合、表意者に重過失があっても錯誤を主張できる
A)「相手方」が「悪意(知っている)」もしくは「重過失」の場合
「相手方B」が表意者Aの錯誤(勘違い)について、「悪意」もしくは「重過失」の場合は、相手方Bを保護する必要性ないことから、表意者Aに重過失があったとしても、なお錯誤による取消しを主張ができる
B)「表意者」も「相手方」も「同一の錯誤」に陥っていた場合(共通錯誤)
表意者Aに重過失があったとしても、表意者Aも相手方Bも錯誤に陥っている場合は、Aは、錯誤取消しを主張できる。(契約を取り消すことができないとすると、相手方は予想外の利益を得ることになるから)
例: 公共交通機関の駅が新設されるという噂を売主と買主の双方が真実であると誤信(勘違い:錯誤)して、これを踏まえた高い価格で、買主が「買います!」といって売買契約が締結された。しかし、駅が新設される予定はもともと全くないことが判明した場合、表意者(買主)と相手方(売主)も同じ勘違いをしているので「共通錯誤」として、当該売買契約を取消すことができる。
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