■無権代理人への責任追及(改正)
無権代理人への責任追及
原則、相手方は、無権代理人に対して、損害賠償請求または履行請求をすることができます。
例外として、下記の場合は、無権代理人に責任追及できません。
- 相手方が悪意の場合
- 相手方が有過失、かつ、無権代理人が自己に代理権がないことを知らない場合(例えば、本人が破産していて、代理人の代理権がなくなっていることを無権代理人が知らない場合)
→逆をいうと、相手方は過失があって知らない場合(相手方が有過失)でも、無権代理人が自ら代理権がないことを知って無権代理行為を行っている(無権代理人自身が悪意)のであればこの無権代理人を保護する必要性は低いため、責任追及(損害賠償請求または履行請求)することができます。 - 無権代理人が制限行為能力者の場合は責任追及できない
→制限行為能力者が無権代理を行為をした場合、制限行為能力者だから大目にみようということで、制限行為能力者を保護しています。 - 本人が追認した場合、相手方は損害はないので、無権代理人への責任追及はできない
上記をまとめると、
相手方が無権代理人に責任追及できる場合とは
①相手方が善意無過失の場合、もしくは、②「相手方が有過失」かつ「無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた」場合です。
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