■変更の登録と登録の移転の違い
取引士の申請におけるポイントは3点
1.登録移転
2.変更の登録
3.書換え交付
別々に考えていきましょう!
まとめて考えると混乱してしまいます!
1.登録の移転ができるのは、
「現在登録している都道府県」以外の都道府県に所在する
宅建業者の事務所の業務に従事したとき
または、しようとしているときです。
簡単に言えば、
転職や転勤をしたり、または、しようとして、
現在登録している都道府県以外の都道府県の事務所に行く場合に
義務ではなく任意で「登録の移転」ができる
ということです。
この場合、
登録を受けている知事を経由して
移転しようとする都道府県の知事に申請します。
住所変更だけでは「登録の移転」はできません。
【登録の移転の例】
取引士A(甲県知事登録)が転職で乙県の事務所(宅建業者)で勤務することとなった場合、Aは乙県知事への「登録の移転」ができる
2.変更の登録
「氏名」、「住所」、「本籍」、「宅建業者の商号や名称」
のいずれか一つでも変更がある場合は、「変更の登録」申請をしなければならない。(義務)
これらは取引士資格登録簿の内容です!
つまり、取引士資格登録簿の内容に変更がある場合の申請が「変更の登録」申請です。
【変更の登録の例】
取引士A(甲県知事登録)が乙県に引っ越しをした場合、遅滞なく、「変更の登録」申請をしなければならない。
一方、「登録の移転」はできない
3.取引士証の書換え交付
「氏名」または「住所」に変更がある場合は取引士証の「書換え交付」申請をしなければならない。(義務)
つまり、この場合、「変更の登録」申請と取引士証の「書換え交付」申請の2つを行わなければならない。(義務)
上記について、一度や二度勉強しただけでは頭に入りません。
上記に関連する問題に当たった場合
何度も読み返しましょう!
また、テキストの方が細かく記載されているので、
テキストも併用していただければ幸いです!
テキストはサラッと文字を追うだけでは頭に入りません!
〇〇が変更するから、△△の申請が必要なんだな!と納得しながら勉強を進めていきましょう!
これも、結局は復習が必要なので、繰り返し問題を解きながら勉強することをお勧めします!
一つでも頭に入れて、一歩一歩前進していきましょう!
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