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令和6年(2024年)問32|媒介契約

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。

2.Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。

3.Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。

4.Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。


【答え:3】


1.Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。

1・・・ 誤り

この問題では、中古住宅の売買契約が成立した場合の通知義務について問われています。

まず、宅建業者AはBと「専任媒介契約」を結んでいます。この契約は、物件情報を「指定流通機構(レインズ)」に登録することが義務付けられています。

本肢は、「物件の引渡しが完了していなければ通知しなくてもよい」とありますが、これは誤りです。

正しくは、契約の成立だけで通知が必要です。物件の引渡しが終わっているかどうかは関係ありません(建業法34条の2第7項)。

【具体的な通知内容】

契約が成立したら、遅滞なく以下の内容を指定流通機構に通知する必要があります。

  1. 登録番号
  2. 取引価格(売買価格)
  3. 契約成立日

 


2.Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。

2・・・ 誤り

媒介契約を結ぶときは、その契約が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づいているかどうかを、依頼者がすぐにわかるように契約書へ記載する必要があります。これは、依頼者が契約内容を理解しやすくするために決められたルールです(宅建業法規則15条の9第4号)。

また、標準媒介契約約款の使用が推奨されているのは、契約内容を統一してトラブルを防ぐためです。このため、契約書に「標準媒介契約約款に基づくものかどうか」を書く義務は、依頼者が宅建業者であっても省略できません。

依頼者が宅建業者であっても、契約内容をはっきりさせるために「標準媒介契約約款に基づいているかどうか」を契約書に記載する必要があります。

よって、本肢は誤りです。

 


3.Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。

3・・・ 正しい

この問題は、宅地建物取引業法(宅建業法)における「専任媒介契約」に関するルールについて問われています。

専任媒介契約とは、不動産の売却や購入を依頼する際に「特定の業者だけに依頼する契約」のことです。ただし、依頼者自身が自分で買主や売主を探して契約を結ぶことは認められています。

そして、専任媒介契約を結んだ業者は、依頼者に対して業務の進捗状況を2週間に1回以上報告する義務があります。
※さらに厳しい「専属専任媒介契約」の場合は1週間に1回以上の報告義務があります。

この報告は、必ずしも書面で行う必要はありません
メールや電話、口頭で伝えることも認められています。

したがって、この問題の内容は宅建業法に基づいており、正しいです。

 


4.Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。

4・・・ 誤り

宅地建物取引業者(A)は、Bと専任媒介契約を結んだときに、契約書に「建物状況調査を実施する者のあっせん」について記載する義務があります。

建物状況調査とは、その建物の状態を調べるための専門的な調査のことです。

依頼者(B)が「調査を実施する人を紹介してほしい」と希望するかどうかにかかわらず、媒介契約書にはその有無を必ず書かなければなりません。

したがって、依頼主が調査を希望しなくても、契約書に「あっせんするかどうか」を書く必要があるため、元の問題の「記載しなくてよい」は誤りです。

 


令和6年・2024年の宅建過去問

問1
法律関係
問2
委任契約
問3
共有
問4
民法総合
問5
債務不履行
問6
地上権
問7
民法総合
問8
民法の条文
問9
承諾
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権(建物賃貸借契約)
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税(住宅ローン控除)
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
重要事項説明
問27
営業保証金
問28
報酬計算
問29
宅建士
問30
クーリングオフ
問31
監督処分
問32
媒介契約
問33
広告
問34
手付金等の保全措置
問35
契約書(37条書面)
問36
保証協会
問37
35条書面
問38
免許
問39
案内所
問40
契約書(37条書面)
問41
35条書面
問42
死に関する告知
問43
宅建士
問44
契約書(37条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物