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令和6年(2024年)問34|手付金等の保全措置

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bと間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.Aが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する書面に記載する必要はない。

2.当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金100万円を受領する際には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金400万円を受領するためには、手付金100万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。

3.当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金300万円を受領することができる。

4.当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して2,000万円を中間金として支払う契約になっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の支払いを拒むことができる。


【答え:3】


【重要事項説明書(35条書面)】

まず、契約前に交付される「重要事項説明書」(35条書面)には、保全措置を講じるかどうかや、措置を行う場合はその内容を説明する必要があります。

なぜなら、契約前に買主がリスクを理解し、納得して契約するか判断するためです。

 

【契約書(37条書面)】

一方、契約後に交付される「契約書」(37条書面)には、保全措置について記載する義務はありません

契約が成立した後に交付される書面では、すでに契約内容が確定しているため、リスク説明の役割は求められていないからです。

本肢のケースでは、Aは保全措置を講じずにBから手付金を受け取るので、重要事項説明書(35条書面)にはその旨を記載する必要がありますが、契約書(37条書面)には記載しなくても問題ありません。

 


2.当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金100万円を受領する際には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金400万円を受領するためには、手付金100万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。

2・・・ 正しい

この問題では、不動産会社Aが個人Bに建物付きの土地を4,000万円で売る契約をした場合に、AがBからお金を受け取るときに必要な「保全措置」について考えます。

【ポイント1:手付金と保全措置】

  • 契約時に、まずAはBから 手付金100万円 を受け取ります。
  • 手付金は売買代金(4,000万円)の10%以下 であり、かつ 1,000万円以下 なので、この時点では 保全措置は不要 です。

 

【ポイント2:中間金と保全措置】

  • その後、AはBから 中間金400万円 を受け取りたいと考えます。
  • 手付金100万円と中間金400万円を合わせると、 合計500万円 です。
  • ここで、500万円は売買代金4,000万円の 10%(400万円)を超える金額 なので、 保全措置が必要 になります。

Aは、中間金400万円を受け取る前に、手付金100万円と中間金400万円の 合計500万円全額について保全措置を講じなければなりません

したがって、問題文の内容は 正しい です。

 


3.当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金300万円を受領することができる。

3・・・ 誤り

宅地建物取引業法では、未完成物件の場合、売主である業者が買主から「手付金など」を受け取る際には、一定の条件を超えた場合に「保全措置(お金を保証する仕組み)」を講じる必要があります。

そして、売買代金の5%超 または 1,000万円超の金額を受け取るときに保全措置が必要です。

【本肢のケース】

  • 売買代金は 4,000万円 です。
  • 5%を計算すると、4,000万円 × 5% = 200万円
  • つまり、「200万円を超える手付金」を受け取る場合は、保全措置を取らなければなりません。

【実際の手付金】

Bから受け取る手付金は 300万円 です。
これは 200万円を超えている ので、保全措置を講じる必要があります。

よって、保全措置を講じずに300万円を受け取ることは 違法 です。

 


4.当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して2,000万円を中間金として支払う契約になっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の支払いを拒むことができる。

4・・・ 正しい

この問題では、宅地建物取引業者A(売主)と個人B(買主)が、土地付き建物を4,000万円で売買する契約を結びました。この契約では、建物の引渡し前にBがAに2,000万円を「中間金」として支払うことになっています。

しかし、宅地建物取引業法では、売主であるAは買主Bのお金を安全に守るために「保全措置」を取る義務があります。この保全措置とは、例えば銀行の保証や保険によって、万が一Aが倒産した場合でもBのお金が返還されるようにする仕組みです。

今回のケースでは、Aがこの保全措置を講じていないため、Bは自分のお金が守られないリスクがあります。そのため、Bは「2,000万円の中間金を支払わない権利」があります。

つまり、保全措置が取られていない限り、Bはお金を支払う義務を負わず、安全を確保できるというルールになっています(宅建業法41条4項)。
 


令和6年・2024年の宅建過去問

問1
法律関係
問2
委任契約
問3
共有
問4
民法総合
問5
債務不履行
問6
地上権
問7
民法総合
問8
民法の条文
問9
承諾
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権(建物賃貸借契約)
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税(住宅ローン控除)
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
重要事項説明
問27
営業保証金
問28
報酬計算
問29
宅建士
問30
クーリングオフ
問31
監督処分
問32
媒介契約
問33
広告
問34
手付金等の保全措置
問35
契約書(37条書面)
問36
保証協会
問37
35条書面
問38
免許
問39
案内所
問40
契約書(37条書面)
問41
35条書面
問42
死に関する告知
問43
宅建士
問44
契約書(37条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物