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令和6年(2024年)問44|37条書面

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1.Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事頭の説明において使用した図書を交付することによって行った。

2.Aは、貸主と借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。

3.Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。

4.Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37条書面をFに交付しなかった。


【答え:1】


1.Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事頭の説明において使用した図書を交付することによって行った。

1・・・ 違反しない

宅建業法第37条書面には、取引の対象となる建物を特定するための情報(所在地、種類、構造など)を記載する必要があります(37条1項2号)。

本肢では、宅建業者Aは、建築工事が終わっていない建物を扱っています。この場合、建物の特定に必要な情報を37条書面に記載する必要があります。

ただし、重要事項説明(35条)のときに使用した図面や資料を、37条書面としてそのまま交付しても問題ありません。これは法令上認められています。

よって、宅建業者Aが重要事項説明で使った図書をそのまま37条書面に流用したことは、法律に違反していません。

 


2.Aは、貸主と借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。

2・・・ 違反する

宅地建物取引業者Aが作成する「37条書面」には、借賃(家賃)についての情報をしっかり書かなければなりません。その内容には、以下の3つが必ず含まれます。

  1. 金額(いくらか)
  2. 支払時期(いつ支払うか)
  3. 支払方法(どのように支払うか、例:振込や現金など)

本肢では、宅建業者Aは、借賃について「BとCの承諾を得たから記載しなくてもよい」と判断しましたが、これは間違いです。

なぜなら、上記3つは、37条書面に「必ず記載しなければならない」からです。承諾を得ても省略できません。よって、記載しなかったAの行為は宅建業法違反となります。

 


3.Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。

3・・・ 違反する

物件の引渡し時期は、契約内容をしっかり確認するために重要な情報です。そのため、宅地建物取引業法第37条では「必ず書面に記載しなければならない項目」として定められています(第37条1項4号)。

このルールは、取引の相手が宅地建物取引業者(プロの不動産業者)であったとしても例外ではありません必ず37条書面に引渡し時期を記載しなければならず、省略すると法律違反となります。

 


4.Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37条書面をFに交付しなかった。

4・・・ 違反する

宅地建物取引業法では、契約の内容を明確にし、後でトラブルにならないようにするために、「37条書面」という書類を契約の相手方に必ず渡さなければなりません(法律で決められています)。

この義務には例外がなく、たとえ相手方から「書類はいらない」と言われて承諾を得たとしても、交付を省略することはできません。必ず渡さないと法律違反になります。

 


令和6年・2024年の宅建過去問

問1
法律関係
問2
委任契約
問3
共有
問4
民法総合
問5
債務不履行
問6
地上権
問7
民法総合
問8
民法の条文
問9
承諾
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権(建物賃貸借契約)
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税(住宅ローン控除)
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
重要事項説明
問27
営業保証金
問28
報酬計算
問29
宅建士
問30
クーリングオフ
問31
監督処分
問32
媒介契約
問33
広告
問34
手付金等の保全措置
問35
契約書(37条書面)
問36
保証協会
問37
35条書面
問38
免許
問39
案内所
問40
契約書(37条書面)
問41
35条書面
問42
死に関する告知
問43
宅建士
問44
契約書(37条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物