2025年 法改正に伴う教材の変更点
テキスト
宅建業法
P3 2行目 免許の種類の表
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申請して行う
↓
直接、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局に申請して行う
■P4 標識とは > 宅地建物取引業者票
専任の取引士の氏名|山田太郎 → 削除
↓
「この事務所に置かれている専任の宅建士の数」「宅建業に従事する者の数」を記載(追加)
■P4 ■報酬額の掲示とは 下記を追加
デジタルサイネージを用いた掲示でも、常時わかりやすい形でなされていればOK
【デジタルサイネージとは?】大きなモニター・ディスプレイのことです。
※上記ルールは「標識の掲示」も同じです。
■P5 従業者名簿の表 > 従業者名簿に記載する内容1行目 および 一番下の表
「従業者の氏名・性別・生年月日」
↓
「従業者の氏名」(性別・生年月日を削除)
P7 免許換えの表 > ③知事免許→大臣免許
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申請します。
↓
直接、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局に申請して行う
■P8 宅建業者名簿の登載事項(内容)の表
④ 事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名
↓
削除(専任宅建士の氏名・住所は記載不要)
■P46 指定流通機構に登録する内容の表 下記を追加
〇 当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況
※ 具体的には、「公開中」「書面による購入申込あり」「売主都合で一時紹介停止中」この3つから選ぶ。
法令上の制限
■P25 表の内容 (下図参照)
過去問集
宅建業法
P10 問2 表 > ③知事免許→大臣免許
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申請します。
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直接、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局に申請して行う
P12 問10/P32 問15 解説図変更
p14 問13 解答・解説の変更
13 × 専任の取引士不足 → 2週間以内に補充 → 専任取引士の氏名は宅建業者名簿の記載事項ではないので「変更の届出」は不要
宅建業者は、専任の取引士が法定数に満たなくなったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません。(補充しなければならない) そして、P12問10の解説の表の通り「専任宅建士の氏名・住所は記載不要」です。そのため、宅建業者名簿に変更はないので、変更の届出は不要です。
※ 法定数とは、事務所の従業員5人に1人以上の割合を言います。
※ 不足の「不(2)→2週間」と覚えてもOKです!
P18 問30
性別・生年月日は記載不要
P31 問18 解答・解説 4行目
(改正前)そして、「A社の専任の取引士がBからCに交代した」ということは、A社の専任取引士の「氏名」が変更したわけなので、宅建業者名簿の内容(P32問15解説表参照)に変更が生じたわけです。したがって、Cに交代してから30日以内に、A社は免許権者(甲県知事)に対して「変更の届出」をしなければなりません。
↓
(改正後)そして、「A社の専任の取引士がBからCに交代した」ということは、A社の「専任取引士の氏名」が変更したことを意味します。宅建業者名簿の内容(P32問15解説表参照)に変更が生じた場合、変更の届出が必要ですが、「専任取引士の氏名」は宅建業者名簿の記載事項ではありません。そのため変更の届出は不要です。
P38 問38 下の部分を削除
(削除部分)
そして、「新たに専任の取引士を設置」したということは宅建業者名簿の記載事項に変更が生じるので、宅建業者Aは「新たな専任の取引士を設置(補充)して」から「30日以内」に免許権者に対して「変更の届出」が必要です。
ここまで自力で考えることができるようにしましょう!
P89 問25の「指定流通機構に登録する内容」の表に下記を追記
〇 当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況
→ 具体的には、「公開中」「書面による購入申込あり」「売主都合で一時紹介停止中」この3つから選ぶ。
P178 問13 「補充した↓」の下の部分を削除
(削除部分)
①の場合
宅建業者は、新しい専任取引士を補充した日から「30日以内」に免許権者に届出なければなりません。(宅建業者名簿に変更が生じるから変更の届出が必要) また、補充された取引士がもともとその会社にいなかった者ならば、従事する宅建業者の商号等が変更するため、その「取引士」は遅滞なく登録を受けた都道府県知事に変更の登録申請をしなければなりません。
法令上の制限の過去問
P35の上の表