独学合格プログラム

■空家の特例

400万円以下の売買物件の報酬の特例

適用要件

下記1~3をすべて満たす場合に当該特例が適用される

  1. 物件が400万円以下である
  2. 現地調査等の費用通常の売買の媒介に比べ多く要する
  3. 媒介契約時にあらかじめ売主の合意が必要

どういった特例を受けることができるか?

上記特例が適用される場合、

①「通常の報酬額」に「現地調査等に要する費用」を加えた額と、②18万円(税込19万8000円)小さい方が上限となる

「買主」からの受領できる報酬額の上限は、これまで通りと同じ計算で、特例は使えない

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