■空家の特例
800万円以下の売買物件の報酬の特例
適用要件
下記1と2の両方を満たす場合に当該特例が適用される
- 売買物件が800万円以下である
- 媒介契約時にあらかじめ売主の合意が必要
↓
どういった特例を受けることができるか?
上記特例が適用される場合、30万円+消費税(33万円)を上限として報酬額を受領することができます。
※ 売主・買主双方から上記33万円を上限に受領できる。
※代理の場合、上記の2倍の66万円を受領できる。ただし、宅建業者全体として受け取れる報酬の上限は66万。
長期の空家等の貸借の媒介の特例
長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、貸主である依者から、借賃の1.1か月分を超えて、2倍の2.2か月分を上限として受領できます。
※ 貸主からのみ、2倍(2.2か月分)を受領可能
※ 媒介契約締結の際に依頼者に説明し、合意を得ておく必要がある
※ 上記の場合、貸主と借主の双方から受領できる報酬額の合計は、借賃の2倍(2.2か月分)が上限となる
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