宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業を理解するために
「宅地」「建物」「取引」「業」の4つ分けて解説します。
宅地とは?
宅地とは、「現在建物が建っている敷地」や「現在建物は建っていないが、建物を建てる目的で取引される土地」を指します。
厳密にいうと、都市計画法という、住みよい街づくりを計画的に行うための法律の中にある「用途地域」内の土地は、道路・公園・河川などを除いた土地すべてが宅地になります。
少し分かりづらいですが今は気にしなくて大丈夫です。
建物とは?
一般常識的に考えた建物を指します。
小屋なんかも「建物」に入りますし、アパートやマンションの一室も「建物」に該当します。
取引とは?
売買・交換 | 貸借 | |
---|---|---|
自ら当事者として | 取引 | 取引ではない |
代理として | 取引 | 取引 |
媒介として | 取引 | 取引 |
上記表の見方を解説すると、「自らが当事者」として売買を行う場合、つまり、売主となったり、買主となったりする場合は、取引に該当します。
一方、「自らが当事者」として貸借を行う場合、つまり、貸主となったり、借主となったりする場合は、取引に該当しません。
業とは?
不特定多数を相手に、反復継続して取引を行うことを言います。
宅地建物取引業とは?
そして、上記 ①:宅地または建物 ②取引 ③業 の3つ全てを満たすとき、宅地建物取引業とみなされ、免許が必要になってきます。
この免許とは、宅建業の免許の事を指し、取引士の登録とは違います。
つまり、誰でも宅建業を営めるわけではないということです。免許を受けないと宅建業者として営業することはできないのです。
これは、不動産(宅地や建物)は通常の買い物より高価なため、万一の時、数千万円や数億円といった損害が発生する可能性があるため、きちんと宅建について知識を持ったものでないと宅建業を営業できないわけです。