割賦販売契約の解除等の制限
割賦販売とは?
割賦販売契約とは、簡単に言えば、「分割払い」なのですが、細かいことを言えば、不動産の引渡後1年以上の期間に2回以上に分割して支払うことを定めた売買契約を言います。 ちなみに、分割で払われる金銭のことは、「賦払金(ふばらいきん)」といいます。
民法における債務不履行による解除
「解除できる場合」と言われてパッと思いつくのが「債務不履行による契約解除」だと思います。例えば、不動産の売買契約を締結して、買主が代金を支払わない場合、売主は相当期間を催告し、その期間内に代金を支払わない場合、売主は契約解除ができますよね。これが民法における債務不履行による解除のルールです。
割賦販売契約の解除等の制限
民法では上記のような解除のルールがあるのですが、宅建業法では、売主の宅建業者が解除するための要件を細かくルール化しています。内容は以下の通りです。 宅地建物の割賦販売契約の場合、売主である宅建業者は、賦払金の支払が履行されないときには30日以上の期間を定めてその支払を書面で催告しなければなりません。 この期間内に代金の支払いをしない場合に限り、契約解除や残代金の一括請求をすることができます。
契約解除できない場合の事例
売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合、土地の割賦販売契約を締結した際に「催告なしに解除できる」旨の特約は無効