所有権留保等の禁止
所有権留保とは?
所有権留保とは、売主が所有権を買主に移転させないことを言います。つまり、所有権を売主に留めておくことです。
割賦販売における所有権留保等の禁止
原則
宅建業法では、「宅建業者が、自ら売主となって割賦販売契約を締結した場合、原則、引渡しまでに登記を買主に移転しないといけない」としています。
例外
下記のいずれかに該当する場合は、引渡しをした後も所有権を留保することができる(売主は所有権を買主に移転する必要はない)。
- 宅建業者が受領した額が代金額の10分の3以下である場合
- 買主が、所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権等の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがない場合