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所有権留保等の禁止

所有権留保とは?

所有権留保とは、売主が所有権を買主に移転させないことを言います。つまり、所有権を売主に留めておくことです。

割賦販売における所有権留保等の禁止

原則

宅建業法では、「宅建業者が、自ら売主となって割賦販売契約を締結した場合、原則引渡しまでに登記を買主に移転しないといけない」としています。

例外

下記のいずれかに該当する場合は、引渡しをした後も所有権を留保することができる(売主は所有権を買主に移転する必要はない)。

  1. 宅建業者が受領した額が代金額の10分の3以下である場合
  2. 買主が、所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権等の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがない場合