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37条書面

契約を締結した後に、契約した内容を証拠として残しておかないと、あとでトラブルになりかねません。そのたえ、宅建業法では、契約内容の中で主要なものを記載した書面を作成して、取引の当事者に交付するようにしています。この書面を「37条条書面」と言います。なぜ、37条書面と呼ぶのかというと、宅建業法37条に規定されているからです。

37条書面の交付時期

37条書面は、契約締結後遅滞なく、交付しなければなりません。 例えば、売買の媒介として、売買契約を締結した場合、売買契約後、遅滞なく、37条書面を作成して、交付する必要があるわけです。 37条書面の交付を怠った宅建業者は、監督処分として業務停止処分、罰則として50万円以下の罰金に処せられます。

37条書面の交付相手

宅建業者が当事者の場合

宅建業者が、売主や買主の場合、取引の相手方に37条書面を交付しなければならない。 つまり、売主業者は買主に対して、買主業者は売主に対して37条書面を交付しなければならない。

宅建業者が、代理や媒介の場合

宅建業者が、「売主や買主」または「貸主や借主」の代理や媒介の場合、契約の両当事者(売主と買主双方、貸主と借主双方)に37条書面を交付しなければならない。 例えば、売主代理の場合、売主と買主双方に対して、37条書面を交付しなければならないです。

37条書面の記載事項

37条書面には必ず記載しなければならない内容(必要的記載事項)と定めた場合のみ記載しなければならない内容(任意的記載事項)の2つを記載します。

必要的記載事項

  1. 当事者の氏名・住所
  2. 物件の特定に必要な表示
  3. 物件の引渡時期
  4. 移転登記申請時期
  5. 売買・交換→代金、交換差金 貸借→借賃  の額、支払時期、支払方法

4番の移転登記申請時期は、売買と交換の場合にだけ記載するという点にご注意ください。

任意的記載事項

  1. 代金・交換差金・借賃以外の金銭の額、授受時期、授受目的
  2. 契約解除の定めの内容
  3. 損害賠償額の予定、違約金の定めの内容
  4. 天災その他不可抗力のよる損害の負担(=危険負担)に関する定めの内容
  5. 瑕疵担保責任の定めの内容、保証保険契約等の措置の内容
  6. 公租・公課の負担に関する定めの内容
  7. 代金、交換差金に関する金銭の貸借のあっせんが不成立のときの措置