単体規定・建築基準法の適用除外
構造計算
構造計算とは、建物を設計する際に、安全性を客観的な数値で計算することを言います。そして、構造計算が必要な建築物については、下記3つです。
主要構造部(柱・梁・壁等)を石造、レンガ造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造等にした建築物で、高さが13m超、または軒の高さが9m超のもの。
構造計算が必要な建築物 |
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①木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さ9mを超えるもの |
②木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの。 |
③主要構造部(柱・梁・壁等)を石造、レンガ造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造等にした建築物で、高さが13m超、または軒の高さが9m超のもの |
構造計算適合性判定
構造計算適合性判定とは、建築確認申請に添付される構造計算が建築基準法等に適合しているかどうか、建築主事等が行う審査に加えて、第三者機関が審査する制度です。 姉歯元建築士をはじめとする構造計算書偽装事件等を受けて、平成19年6月20日から導入されました制度です。
構造計算適合性判定が必要な建築物 |
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①一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物を除く)で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど |
②許容応力度等計算、保有水平耐力計算又は限界耐力計算を行ったもの |
③許容応力度等計算又は許容応力度計算で、大臣認定プログラムによるもの |
上記の表では、わかりづらいので、「独学合格プログラム」ではわかりやすく解説しています。意外と出題されている部分なので得点しましょう!
建築設備や衛生等のまとめ
構造耐力 | 建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他衝撃に対して安全な構造物でなければならない |
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避雷設備 (雷から部屋の電化製品を守る設備) |
高さ20mを超える建築物には、原則、避雷設備を設置 |
非常用昇降機 (非常用エレベーター) |
高さ31mを超える建築物には、原則、非常用昇降機を設置 |
居室の採光 | 居室にはその居室の床面積に対して、一定割合以上の採光のための窓や開口部を設置 住宅の居室・・・1/7以上 住宅以外の居室・・・1/5~1/10で定める割合以上 |
居室の換気 | 居室にはその居室の床面積に対して、1/20以上の換気に有効な面積の窓や開口部を設置 |
居室の天井の高さ | 居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない この高さは床面から測り、一室で高さが異なる場合は、平均の高さで判断する |
便所 | 下水道処理区域内では、便所は水洗便所とする |
バルコニーの手すり | 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニー等の周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設置 |
地階(地下室)の居室 | 住宅の居室、学校の教室、病院の病室等で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない |
石綿(アスベスト) |
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ホルムアルデヒド | 内装の仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には一定の使用制限がある |
クロルピリホス (しろあり駆除剤) |
居室を有する建築物には使用禁止 |
防火壁の設置 | 耐火建築物以外かつ準耐火建築物以外の建築物で、延べ面積1,000㎡超の建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内としなければならない |
建築物の敷地 |
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建築基準法の適用除外
以下の建築物については、建築基準法が適用されません。つまり、耐震基準などに違反していても、違法建築物とはならないです。
重要文化財等 |
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既存不適格建築物 | 建築基準法関連の法律の施行又は適用の際、「現に存する建築物」や「現に建築等の工事中の建築物」で、建築基準法関連の規定に適合しない建築物または、これらの規定に適合しない部分を有する建築物 |