宅地造成等規制法
目的
宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出といった災害を防止し、国民の命を守ることが目的です。
そのために、上記災害が生じるおそれが大きい市街地において規制区域を指定し、規制区域内で宅地造成工事に対して規制を行います。
言葉の意味(定義)
宅地 | 「農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川、その他一定の公共の用に供する施設の用に供されている土地」以外の土地をいう |
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宅地造成 | 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う一定の土地の形質の変更 |
災害 | 崖崩れ又は土砂の流出による災害 |
設計 | その者の責任において、設計図書(宅地造成に関する工事を実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)を作成することをいう。 |
造成主 | 「宅地造成に関する工事の請負契約の注文者」又は「請負契約によらないで自らその工事をする者」をいう。 |
工事施行者 | 「宅地造成に関する工事の請負人」又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。 |
造成宅地 | 宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう。 |
一定の土地の形質の変更
宅地造成等規制法の許可の対象となる「一定の土地の形質変更」とは、下記①~④に該当する場合です。
①盛土により1mを超える崖を生じるもの
②切土により2mを超える崖が生じるもの
③切土と盛土を同時に行って、盛土部分が1m以下であっても、切土および盛土を合わせた部分が2mを超えるもの
④1~3以外で切土および盛土の面積が500㎡超
規制区域(宅地造成工事規制区域)
規制区域の指定
- 宅地造成に伴い災害が生じるおそれが大きい市街地等について、宅地造成規制区域として、知事が指定する
- 上記指定の際に、知事は関係市町村長の意見を聴かなければならない
- 都市計画区域内でも都市計画区域外でも指定できる
宅地造成工事の許可
①許可申請
- 規制区域内で、「宅地造成工事」を行う場合、造成主は、原則、工事着手する前に知事の許可を受けなければならない
- 例外として、都市計画法の開発許可を受けている場合、宅地造成工事の許可は不要
- 知事は、遅滞なく文書をもって、許可または不許可の処分をしなければならない
- 災害防止に必要な場合は、災害を防止するために、必要な条件を付すことができる
②工事期間中(計画の変更、届出)
- 宅地造成工事に関する計画の変更を行う場合、原則、知事の許可が必要。例外として、軽微な変更の場合は、許可不要だが、軽微な変更後、遅滞なく、その旨を知事に届出なければならない。
届出義務者 | 届出期間 |
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規制区域指定の際、現に宅地造成工事をしている造成主 | 指定後21日以内 |
高さ2mを超える擁壁工事を行う者 | 工事着手14日前まで |
排水施設の除去工事を行う者 | |
宅地以外の土地を宅地に転用した者 (一定規模に満たない許可不要の場合) |
転用後14日以内 |
③審査(技術的基準)
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、一定の 技術的基準に従い、擁壁、排水施設等の設置・宅地造成に伴う災害を防止するために必要な措置が講ぜら れたものでなければならない。
- 「高さ5mを超える擁壁の設置工事」「切土・盛土の面積が1,500㎡を超える土地の排水施設の設置工事」の設計については、一定の資格を有する者の設計によらなければならない
④完了検査
- 宅地造成工事の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならない。
- 都道府県知事は、基準に適合していると認めた場合、検査済証を許可を受けた者に交付しなければならない。
監督処分
処分内容 | 処分対象 | 処分を受ける者 |
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許可の取消し |
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造成主 |
■工事期間中
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■工事完了後
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宅地の保全義務・保全勧告・改善命令
宅地の保全義務 | 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 |
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保全勧告 | 知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、「擁壁等の設置・改造、その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置」をとることを勧告することができます。 |
改善命令 | 知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きい場合には、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況において、当該宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、「擁壁等の設置・改造、地形若しくは盛土の改良のための工事」を行うことを命ずることができます。 |
造成宅地防災区域
- 都道府県知事は、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地をの区域を、造成宅地防災区域として指定することができる。
- 造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域外でのみ指定できる
災害の防止のための措置 | 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
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勧告 | 知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他同項の災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。 |
改善命令 | 知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、こ れを放置するときは、同項の災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該造成宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、「擁壁等の設置・改造」又は「地形・盛土の改良のための工事」を行うことを命ずることができる。 |