日影規制
日影規制の概要
目的 | 隣地等に落とす日影を一定の時間内に抑えること |
---|---|
測定位置 | 地盤面から一定の高さの地点 |
測定する時間帯 | 冬至日の太陽が真南に来た時を12時とし(これを真太陽時と言います)、午前8時から午後4時までの間に発生する日影の時間 |
適用地域 | 「商業地域・工業地域・工業専用地域を除く用途地域」と「用途地域の指定のない地域」で地方公共団体が指定した区域 |
商業地域・工業地域・工業専用地域は指定対象地域ではないが、これらの地域内でも、高さ10mを超える建築物で、適用地域内に日影を落とす場合、日影規制の適用を受けます。
適用を受ける建築物
下記用途地域等で、地方公共団体が指定する区域の場合、どのような建物が日影規制の対象となるのか?を下表で示しています。
地域 | 制限を受ける建築物 |
---|---|
低層住居専用地域 | 「軒高7m超」または「地階を除く階数3以上」の建築物 |
・上記以外の用途地域 ・用途地域の指定のない地域 |
「高さ10m超」の建築物 |
制限を受けない建築物でも制限を受ける場合(例外)
上記のとおり、制限を受ける建築物の規模に達しない建築物については、
- 原則、日影規制は適用されません。
- 例外として、同一の敷地内に2つ以上の建築物がある場合、そのうちの1つでも日影規制の対象となる建築物がある場合、そのほかの建築物について、「制限を受ける建築物の規模に達しない建築物」であっても、全建築物について日影規制の適用を受ける