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道路に関する制限

まず、これから学習する建築基準法は、「建築」に関して最低限守って欲しい基準を定めています。そして、このページでは「」について解説していきます。

建築基準法上の道路とは?

道路といっても色々な道路があります。人が一人通れるかどうか道路もあれば幹線道路など色々あります。ここでは、建物を建てる上で重要となってくる「建築基準法上の道路」とはどんな道路かをお伝えします。

幅員4m以上で
  1. 道路法による道路(国道、県道、市道等)
  2. 、都市計画法その他の法令による道路(開発道路)
  3. 建築基準法が施行される前から存在する道路
  4. 計画道路で、かつ、2年以内に事業が執行されるものとして特定行政庁が指定したもの
  5. 土地所有者が建物を建てるために作った道路(私道)で、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(位置指定道路)
幅員が4m未満で 建築基準法施行の際、既に建築物が立ち並んでおり、かつ、特定行政庁が指定した道路(二項道路

接道義務

  • 建築物の敷地は、上記建築基準法上の「道路」に2m以上接しなければ なりません。(接道義務という)
  • ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及 び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路に2m以上接していなくても建築物に建築することができます。
  • 例外として、「①自動車専用道路」「②高架の道路等であって自動車の沿道への出入りができな道路」については、2m以上接していても接道義務を満たさず、建築物を建てることができません。
  • 地方公共団体は敷地の接道義務について、必要な制限を付加することができる。(制限を緩和することはできない!

※特定行政庁とは、市町村長や都道府県知事と考えてください!

二項道路の境界線

  • 二項道路は幅員が4m未満の道路なので、車が対向するのが厳しい道路です。将来的には最低でも4mの道路にしていきたい道路なので、道路の中心線から敷地に向かって2m後退させたの位置を結んだ線を道路の境界線とみなします。この「境界線」と「道路」との間の部分(セットバック部分)は建物を建築することができません。
  • 建ぺい率や容積率を計算する場合、セットバック部分については敷地面積から除外して計算します。

二項道路とセットバック

道路内の建築制限

原則 「建築物」や「敷地を造成するための擁壁」は、道路内に、又は道路に突き出して建築していけない。
例外 以下に該当する建築物は道路内でも建築できる

  1. 地盤面下に設ける建築物
  2. 公衆便所、巡査派出所等の公益上必要な建築物で特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの
  3. 建築基準法が施行される前から存在する道路
  4. 高架下の建築物で特定行政庁が認めるもの
  5. 公共用歩廊(アーケード)等で特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの

私道の変更と廃止の制限

敷地に接する道路は私道でも構いません(位置指定道路)。しかし、この私道に基づいて敷地の接道義務を満たしている場合、勝手に変更されたり、廃止されたら、困る人が出てきます。そのため、特定行政庁は私道について変更を制限したり、廃止を禁止したりできます。

壁面線の指定

  • 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線(道路境界線からの後退距離)を指定することができる。
  • 壁面線を指定する場合、あらかじめ、利害関係者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
  • 上記意見の聴取を行う場合においては、「指定の計画・意見の聴取の期日及び場所を期日」の3日前までに「公告」しなければならない。
  • 特定行政庁は、壁面線を指定をした場合、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

壁面線による建築制限

原則 「建築物の壁」「壁に代わる柱・高さ2mを超える門や塀」は壁面線を越えて建築してはならない。
例外 「地盤面下の部分」「特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの」壁面線を越えて建築できる

壁面線による建築制限