都市計画の決定手続き
都市計画の決定権者
- 都市計画は、原則、「都道府県」や「市町村」が決定する
- 例外として、2つ以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に関する都市計画は「国土交通大臣と市町村」が定める
- 市町村が定める都市計画は、市町村の基本構想(大まかな計画)に即し、かつ都道府県が定めた都市計画に適合したものでないといけない
→「市町村が定めた都市計画」が「都道府県が定めた都市計画」に抵触した場合、都道府県が定めた都市計画が優先する
都市計画決定の手続き
都市計画決定の手続きについての大まかな流れは下記の通りです。ここから一つ一つ細かく解説します。都道府県と市町村については、3番目の「都市計画審議会の議など」の部分が少し異なるので、注意しましょう!
①都市計画案の作成
- 土地所有者等は0.5ha以上の土地について、区域内の土地所有者の3分の2以上(人数及び地積)の同意を得て、都道府県や市町村に対して素案を提案できる(土地所有者等の提案制度)
- 上記提案を受けた都道府県や市町村は必要があると認めたときは、都市計画の案や、都市計画の変更案を作成しなければならない
- 都道府県や市町村は、都市計画の案を作成しようとする場合には、必要があると認めるときは公聴会等の開催(住民の意見を反映させるための措置)を講じなければならない
- 市町村が定める地区計画の案については、必ず、利害関係人の意見を求めて作成しなければならない
②案を作成した後の公告と縦覧手続き
- 都道府県や市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、公告の日から2週間、公衆の縦覧に供しなければならない。(計画案を自由に見せる手続き)
-
上記公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県や市町村に、意見書を提出することができる
③都市計画の決定
都道府県の場合
- 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定する
- 国の利害に重大な関係がある都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
市町村の場合
- 市町村は、市町村都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定する
- 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、町村にあつては都道府県知事の同意を得なければならない。
【注意点】「市」の場合は都道府県知事との協議だけでよく、同意までは不要 - 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。
④決定した都市計画の告示
- 都道府県が都市計画を決定したときは、都道府県は、その旨を告示し、かつ、関係市町村長に、都市計画に関する図書の写しを送付しなければならない。
→送付を受けた関係市町村長は市町村の事務所に備え置いて公衆の縦覧に供しなければならない - 市町村が都市計画を決定したときは、市町村は、その旨を告示し、かつ、都道府県知事に、都市計画に関する図書の写しを送付しなければならない。
→送付を受けた都道府県知事は都道府県の事務所に備え置いて公衆の縦覧に供しなければならない - 都市計画は、上記告示があつた日から、その効力を生ずる。