独学合格プログラム

防火地域・準防火地域の制限

・準防火地域とは?

住宅やビルなどが密集している駅前や都市部では、一度火事が発生すると、延焼により、大規模火災にもなりかねません。そのためには、建物の構造を厳しく制限することで防災機能を高めることが必要です。特に延焼に気をつけなければならない地域を「防火地域」、多少延焼に気をつけなければならない地域を「準防火地域」として指定します。

では、防火地域や準防火地域では、どのような建築物としなければいけないのかを見ていきます。

防火地域内と準防火地域内ではどのような建築物にしないといけないか?

防火地域 準防火地域
耐火建築物にしないといけない場合 階数3以上(地階を含む)または延べ面積100㎡超の建築物 地上階数4以上または延べ面積1500㎡超の建築物
準耐火建築物にしないといけない場合 上記以外の建建築物
=階数2以下(地階を含む)かつ延べ面積100㎡以下の建築物
地上階数3で、かつ、延べ面積500㎡超1500㎡以下の建築物
ただし、例外として、一定基準を満たしていれば木造建物でもOK!
木造建築物でも良い場合
  • 延べ面積50㎡以内の平家建の付属建築物外壁及び軒裏が防火構造にすること)
  • 主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上屋または機械製作工場等
  • 高さ2mを超える門および塀(不燃材で造りまたは覆うこと)
  • 高さ2m以下の門および塀
  • 上記以外の建物(2階以下かつ500㎡以下の建築物)
  • 外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分(防火構造にすること)
  • 高さ2mを超える附属の門または塀で延焼のおそれのある部分(不燃材で造り又は覆うこと)
  • 高さ2mを以下の門または塀
防火・準防火共通の制限
  • 屋根
    →建築物の屋根定の技術的基準に適合するもので国土交通大臣の認定等を受ける必要がある
  • 開口部
    外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火戸その他の防火設備を設けなければならない。
  • 外壁
    →建築物の外壁が耐火構造の場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる

建築物が防火規制の異なる地域にわたる場合

建築物が防火地域と準防火地域等、規制の異なる地域にわたる場合、その建築物は、原則として、厳しい方の規制を適用します。つまり、建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その建築物は全て防火地域の規制が適用されます。

例外として、制限がゆるい方の地域内に防火壁を作った場合、防火壁までは厳しい制限を適用するが、防火壁より外側はゆるい制限が適用されます。

理解するための図は、「独学合格プログラム」で解説します!