印紙税
印紙税は契約書や領収書等(課税文書)を作成した場合に課税される国税です。課税対象となる文書を「課税文書」といい、「記載金額」をもとに、印紙税が決まり、課税文書の作成者が印紙税を納税します。
納税義務者
印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です。
【具体例】
- 土地の売買契約の場合、売主と買主双方
- 代理人名義で作成した場合は代理人
印紙税が非課税となる場合
- 国や地方公共団体等が作成する文書・・・※1
- 建物の賃貸借契約書
- 委任状
- 抵当権設定契約書
- 使用貸借契約書
【※1の具体例】
民間企業AとB市が売買契約をした場合の売買契約書について、B市が「作成する」文書はAが「保存」するため、Aが保存する文書は非課税です。一方、B市が「保存」する文書は、Aが「作成」する文書なので、印紙税が課されます。
課税文書と記載金額
不動産の譲渡に関する契約書 例:売買契約書(予約も含む) |
売買金額 |
不動産交換契約書 | 金額の大きい方が記載金額 交換差金のみが記載されている場合、交換差金が記載金額 |
不動産贈与契約書 | 記載金額ないものとして扱い、200円の印紙税が課される |
地上権・土地の賃借権設定契約書 | 権利金(後日返還されないもの)の金額 |
請負契約書 | 請負金額 |
営業に関する受取書(領収書) | 領収金額(5万円未満は非課税) |
有価証券の受取書 | 証券で受取金額は明らかな場合はその金額 |
その他の注意点
- 記載金額がない場合、課税文書であれば、200円の印紙税が課される
- 1つの文書内に複数の売買代金が記載されている場合、合計金額が記載金額となる
- 1つの文書内に売買代金と請負代金が記載されている場合、金額の高い方が記載金額となる
- 契約金額を増額する変更契約書の場合、増額部分が記載金額となる
- 契約金額を減額する変更契約書の場合、記載金額がないものとして扱い、200円の印紙税が課される
納付方法
原則 | 印紙を貼り付けて消印する 消印は自己またはその代理人や使用人の印章により行いますが、署名でも構いません。 |
例外 | 現金納付(一度に多数の課税文書を作成する場合) |
過怠税
印紙を貼り付けていない場合 | 不貼付の印紙税額とその2倍相当額の合計(=3倍) |
消印がない場合 | 既に貼付の印紙税額とは別にその1倍額の合計(=2倍) |
印紙を貼り付けていないことを自主的に申し出た場合 | 不貼付の印紙税額の1.1倍の金額 |