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印紙税

は契約書や領収書等(課税文書)を作成した場合に課税される国税です。課税対象となる文書を「課税文書」といい、「記載金額」をもとに、印紙税が決まり、課税文書の作成者が印紙税を納税します。

納税義務者

印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です。

【具体例】

  • 土地の売買契約の場合、売主と買主双方
  • 代理人名義で作成した場合は代理人

印紙税が非課税となる場合

  • 国や地方公共団体等が作成する文書・・・※1
  • 建物の賃貸借契約書
  • 委任状
  • 抵当権設定契約書
  • 使用貸借契約書

【※1の具体例】
民間企業AとB市が売買契約をした場合の売買契約書について、B市が「作成する」文書はAが「保存」するため、Aが保存する文書は非課税です。一方、B市が「保存」する文書は、Aが「作成」する文書なので、印紙税が課されます。

課税文書と記載金額

不動産の譲渡に関する契約書
例:売買契約書(予約も含む)
売買金額
不動産交換契約書 金額の大きい方が記載金額
交換差金のみが記載されている場合、交換差金が記載金額
不動産贈与契約書 記載金額ないものとして扱い、200円の印紙税が課される
地上権・土地の賃借権設定契約書 権利金(後日返還されないもの)の金額
請負契約書 請負金額
営業に関する受取書(領収書) 領収金額(5万円未満は非課税)
有価証券の受取書 証券で受取金額は明らかな場合はその金額

その他の注意点

  • 記載金額がない場合、課税文書であれば、200円の印紙税が課される
  • 1つの文書内に複数の売買代金が記載されている場合、合計金額が記載金額となる
  • 1つの文書内に売買代金と請負代金が記載されている場合、金額の高い方が記載金額となる
  • 契約金額を増額する変更契約書の場合、増額部分が記載金額となる
  • 契約金額を減額する変更契約書の場合、記載金額がないものとして扱い、200円の印紙税が課される

納付方法

原則 印紙を貼り付けて消印する
消印は自己またはその代理人や使用人の印章により行いますが、署名でも構いません。
例外 現金納付(一度に多数の課税文書を作成する場合)

過怠税

印紙を貼り付けていない場合 不貼付の印紙税額とその2倍相当額の合計(=3倍)
消印がない場合 既に貼付の印紙税額とは別にその1倍額の合計(=2倍)
印紙を貼り付けていないことを自主的に申し出た場合 不貼付の印紙税額の1.1倍の金額