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固定資産税

固定資産税とは

  • 固定資産税とは、固定資産を所有しているだけで、毎年課税される税金
  • 固定資産税は、固定資産の所在地の市町村がかける税金
  • 納付期限は、原則、4月・7月・12月・翌年2月の4回徴収されます。

固定資産とは?

」や「家屋」だけでなく「償却資産」も含みます。
「償却資産」とは、「建設会社のブルドーザー」「小売店の陳列ケース」「印刷会社の印刷機」等です。

納税義務者

原則 毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している者
※不動産に質権が設定されている場合は質権者が納税義務者となる
※100年以上の地上権が設定されている場合は地上権者が納税義務者となる
例外
  1. 台帳価格に登録されている所有者が死亡している場合、1月1日現在の現実の所有者
  2. 災害等によって所有者の所在が不明の場合、1月1日現在の使用者

課税標準

固定資産税の課税標準は「不動産の価格」=「固定資産課税台帳価格」です。つまり、不動産取得税と同じです。

固定資産課税台帳価格について

価格の決定 原則、市町村長が毎年3月31日までに固定資産課税台帳価格を決定する。その際、市町村長は総務大臣が定めた固定資産評価基準を基準にして決定する
閲覧 納税義務者本人、借地権者、建物賃借人等は閲覧できる。
証明書の交付 納税義務者本人、借地権者、建物賃借人等は市町村長に課税台帳に記載されている一定事項について証明書の交付請求ができる。
不服申立て 課税台帳に記載された価格に不服がある場合、固定審査評価審査委員会に審査の申出をすることができる
特別事情 固定資産課税台帳価格は、原則、3年間据え置かれる。例外として地目変更や家屋の増改築により価格を据え置くことが不適用な場合は類似する土地等の登録された価格を適用する

縦覧帳簿

縦覧帳簿とは? 縦覧とは、土地及び家屋について、所有している資産の価格と区内にある他の資産の価格とを比較し、本人の資産に対する評価が適正かどうかを確認できる制度。区内の資産価格をまとめた資料が縦覧帳簿
縦覧期間 原則、「4月1日」から「4月20日または年の最初の納付期限の日」のいずれから遅い方
縦覧できるもの 納税義務者本人

課税標準の特例(住宅用地)

住宅用地 敷地面積が200㎡超の部分 台帳価格の1/3となる
敷地面積が200㎡以下の部分 台帳価格の1/6となる

※200㎡以下の住宅用地を小規模住宅用地という
※住宅とは、貸家用も人が住む建物であれば対象。

税率

※標準税率とは、地方公共団体が課税する場合に通常の税率を言い、地方公共団体の条例で、これより高い税率にしたり、低い税率にしたりできる。

標準税率 100分の1.4(1.4%)

新築住宅についての税額控除の特例

新築建物は120㎡(床面積)までの部分について3年間もしくは5年間にわたって固定資産税が1/2となります。

3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅 新築後5年間
一般の住宅(上記以外) 新築後3年間

適用要件

①居住部分の課税床面積が一戸につき50㎡以上280㎡以下であること。
(貸家住宅の場合一戸につき40㎡以上280㎡以下)
②店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上であること

免税点

免税点とは、一定の課税標準未満だと「税金を課税しない」とする金額です。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

納付方法

普通徴収 納税通知書を不動産の取得者に交付して、それの応じて取得者が納付する。市町村長はこの通知書を遅くとも納付期限前10日前までに納税者に交付しなければなりません。