相続時精算課税制度
贈与税とは、個人Aから個人Bに贈与があった場合に贈与を受けた者B(受贈者)に課される国税です。
贈与税の計算方法
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
贈与税額=(1年間に贈与を受けた財産価額の合計-基礎控除110万円)×税率
そして、贈与税の分野で出題されるのはほぼ「相続時精算課税制度」です。
そのため、相続時精算課税制度に絞って解説していきます。
相続時精算課税制度とは?
親が子に財産(お金等)を贈与をしたにもかかわらず、その年に贈与税を払わず、親が死んだときに、 遺産相続の財産とあわせて相続税を計算する制度です。
贈与時に 2500万円までならば、贈与時に 贈与税はかかりません。
2500万をこえると、贈与時に2500万円を超えた額に 20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税選択の特例
平成31年6月30日までの間に、父母又は祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られ ます。)の子又は孫が、次のいずれかの条件を満たすときは、贈与者の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
「住宅取得等資金」とは、贈与を受けた者が自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は自己の居住している家屋の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
受贈者の適用要件
次のいずれかに該当する者であること。
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贈与者の直系卑属である推定相続人である子又は孫であること |
贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること |
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに新築等を行い、かつ、居住すること |
居住用の家屋の要件
家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上であること |
中古住宅の場合、「木造の場合、築20年以内」「鉄筋コンクリート等の場合、築25年以内」もしくは「新耐震基準を満たしている」 |
床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること |
増改築の要件
増改築等の工事費用が100万円以上であること |
増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること |
増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上であること |
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築等の対価に充てて新築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
※新築等とは、新築若しくは取得又は増改築等を指します。
受贈者の適用要件
次のいずれかに該当する者であること。
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贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子・孫)であること |
贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること |
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに新築等を行い、かつ、居住すること |
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること |
居住用の家屋の要件
家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること |
中古住宅の場合、「木造の場合、築20年以内」「鉄筋コンクリート等の場合、築25年以内」もしくは「新耐震基準を満たしている」 |
床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること |
増改築の要件
増改築等の工事費用が100万円以上であること |
増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること |
増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上であること |
非課税額
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
~平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月~平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |