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■免許の欠格の考え方

免許欠格の考え方

免許欠格かどうかを考える場合、2ステップに分けて考えます。

1ステップ目:欠格となる悪いことをした張本人は誰か?

  • 例1:A社の役員Xが「贈収賄罪」で「懲役刑」を受けた場合、Xが欠格者
  • 例2:個人業者Bの政令使用人Yが「脅迫罪」で「罰金刑」を受けた場合、Yが欠格者
  • 例3:C社が不正手段により免許を受けた場合、C社自身が欠格者となると同時に、聴聞の期日と場所の「公示がなされた日」以前の「60日以内」役員として在籍していた者も欠格者となる⇒詳細はこちら

2ステップ目:
法人の場合、「役員・政令使用人」に欠格者がいるか?
個人業者の場合、「政令使用人」に欠格者がいるか?

  • 例1の場合、役員Xが欠格者なので、A社も二次的に欠格者となる
  • 例2の場合、政令使用人Yが欠格者なので、個人業者Bも二次的に欠格者となる

上記、役員Xや政令使用人Yが退職などをするとどうなるか?

「A社の役員・政令使用人」や「個人業者Bの政令使用人」には欠格者はいなくなるので、A社・個人業者Bは欠格ではなくなるので、直ちに免許を受けることができます。

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