■取引
取引とは?
① 自ら当事者として売買、交換する場合 (自ら当事者として貸借する場合は取引に該当しない)
② 他人の取引の代理又は媒介という形で、売買、交換、賃借する場合
です。これを、表にまとめると下記に通りになります。
※ 当事者とは売買の場合は売主と買主、賃貸借の場合は貸主と借主のそれぞれのことです。
※ 媒介とは仲介と同じ意味です。
押さえるポイントは、賃貸人、転貸人の場合は自らが貸主(当事者)なので取引に該当せず、免許は不要です。例えば、アパートやマンションのオーナーが建物を貸す場合、免許不要。アパートやマンションのオーナーから賃借し、それを転貸する者も、免許は不要です。 ※転貸人とは他人から借りたものを、さらに他人に貸す人のことです。又貸しの貸主のことです。
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